少し前に国税庁から「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。

 

この税制は接待飲食費が1,600万円を超える会社だけが有利になる制度なので、

中小企業の中でも大きな会社だけが使える制度です。

 

そのFAQの中に「弁当代」が飲食費に該当するという記載があったので、

今さらですが「弁当代」は会議費なのか福利厚生費なのか交際費なのかについてです^^

 

簡単に結論を言うと、

会議用の弁当代・・・会議費

残業夜食用の弁当代・・・福利厚生費

その他差入用の弁当代・・・交際費

 

です。

 

租税特別措置法施行令37条の5(交際費等の範囲)を見てみると、

「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」

は交際費から除かれるとあります。

 

ということで会議用の弁当代は会議費になります。ただし、

「通常要する費用」とあるように、あまり高額なものはアウトです。

 

残業夜食の弁当は常識的な範囲内であれば福利厚生費でOKです。

 

そして、接待飲食費に関するFAQを見てみると、「得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、

弁当の差入れを行うための弁当代(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)」

は飲食費になるとあります。

 

つまり会議以外の会社の行事等への弁当の差入れは交際費になります。

「差入後相当の時間内に飲食されるようなもの」とわざわざ付けているのは、

お中元やお歳暮等は飲食費ではない(飲食費ではないですが交際費です)

ということを言いたいのかと思われます。

 

大阪・東京の税理士法人MFMグループ