美容室はこうして事業再構築補助金を活用する!

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事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。

美容室の事業再構築補助金の活用方法

このような大きな予算が割り当てられた新しい補助金制度ができたのは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に他なりません。
美容室や理容室は、緊急事態宣言時には休業要請の対象外でしたが、残念ながらその影響を大きく受けてしまいました。
一度目の緊急事態宣言解除後は持ち直しが見られますが、外出を控えることによる来店頻度の減少などにより以前のようにはまだ戻らない美容室・理容室が多くなっています。
美容室や理容室を営んでいる事業者が新型コロナウイルスの影響により売上⾼が10%以上減少し事業再構築を計画している場合は、事業再構築補助金を申請し、中小企業庁が準備してくれている補助金制度をしっかりと活用されることをおすすめします。
このコラムでは、美容室や理容室が事業再構築補助金を申請する場合にどのような場面で活用できるかや、具体的に満たすべき要件について説明しています。

美容室→美容室以外or新サービスの事業再構築の採択事例

第1回公募の採択事例

第1回公募の特別枠で採択された美容室の事業計画名です(一部省略しています)。参考にして下さい。

・美容室における男性客をターゲットにした新サービス展開事業
・セルフエステ併設型美容室
・美容室からデジタル化に向けたコーヒースタンドと理容室の新規事業
・美容室が作るオーガニック成分にこだわったペット用の新商品展開
・美容室と併設の脱毛サロンオープン
・美容室流リラクゼーションサービスの展開
・髭を扱うプロの理容師による髭脱毛事業とネット広告販売促進事業
・コロナ禍を乗り切るトータルビューティーサロン
・現役ヘアメイクアーティストによるハイセンスなフォトスタジオ
・美容師が故郷で作るご当地サンドの非対面販売店の開業
・地方から世界に通用する一流の美容師を育成する美容アカデミー
・完全個室の髪質改善と自まつ毛改善サロンの新規出店
・眉毛・まつ毛のケアを行うアイデザイン事業
・車椅子から一度も降りない車椅子利用者向け高品質美容サービス

第2回公募の採択事例

第2回公募で採択された美容室の事業計画名です(一部省略しています)。

・『極上のリラクゼーションと健康美』を
・高齢者向けバリヤフリー美容室展開と訪問美容・作業補助・見守サービス事業
・多様なニーズに対応する高品質な総合美容サービスを提供する新分野展開
・美容院の知識・ノウハウを活かした“美容院クオリティ”のペット関連事業の展開
・移動式美容室にる車内での介護(訪問)美容サービス。
・男性客・薄毛の方向けの美容室での施術・ウィッグ製作販売
・フリーランス美容師のための美容室シェアサロン事業
・地域初、美容室併設型、地域に寄り添う手作りスイーツカフェ
・トータルビューティーサロンへの転身
・美容室のホスピタリティーと専門技術を活かしたプライベートキャンプ事業
・地域の方にトータル美容を提供する個室サロンを設立
・非接触型オートメーション化美容室を構築
・男性専門美容室が手掛ける、男性専門脱毛サロン
・EC事業を兼ね備えた、美容室の白髪ケアに特化した新分野事業
・美容室と連携した地域密着型ギャラリーへの進出
・ブライダルメイク技術を生かした、新分野の写真スタジオ事業への進出
・エステ事業への進出で美容室と美と健康を追求したコラボサービス展開
・美容室が総合美容サロンとして脱毛とネイルサービスに新分野展開
・美容室の多角化展開 パンの製造販売へ進出
・美容室からwithコロナ時代に対応するテイクアウト中心のカフェ経営
・自ら赴く訪問美容から、地域にアピールし人が集まる美容室を展開
・美容室のエステ技術を応用した、完全個室の頭皮専門サロン事業
・マスク生活の悩みを解消する新たなセルフエステ事業

美容室以外→美容室の事業再構築の採択事例

第1回公募の採択事例

第1回公募で採択された事業計画名です(一部省略しています)。

・保育士が常駐する託児所機能付き美容室の新規出店
・卸売事業者による小スペースのモデル美容室を開設
・コロナ対策が徹底された完全半個室型美容室の開業

第2回公募の採択事例

第2回公募で採択された事業計画名です(一部省略しています)。

・美容室×エステ×トレーニングを融合した総合ビューティー施設OPENによる事業再構築
・国内初、WITHコロナに対応した「馬油を使用したヘアカラー美容室」をオープン
・スナックから、美容室+エステサロンのワンストップ事業への挑戦
・エステグランプリ受賞のサービスと美容師の子どもとともに進出!髪と頭皮のための美容室
・託児所があり美容師が働きやすく、地域の顧客も嬉しい美容室事業
・完全個室の美容室と気兼ねなく入れるウイッグサロン経営へ業種転換
・ドレスの目利きが縮毛専門美容室を開設、見た目から自信を後押し
・新型コロナ完全対策の美容室開業事業計画
・オーガニック化粧品のEC事業から、頭皮に優しい白髪染め専門美容室展開&DtoCへ

美容室の事業再構築補助金のその他の活用イメージ

訪問美容・出張美容への業態転換

中小企業庁から業態転換の活用イメージ集が公表されており、その中に美容室の例が記載されています。

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店舗を縮小し、外出の機会を減らしたいと考える利用客や、移動が難しい高齢者向けに、訪問美容サービスを新たに開始すると、事業再構築を行ったことになります。

美容室の事業再構築の考え方

事業再構築とは何か

事業再構築指針や事業再構築指針の手引きでは、事業再構築には5つの類型に分けられています。
5つの類型のいずれかに該当すれば事業再構築となり、事業再構築補助金を受給できる対象となります。
1.新市場進出(新分野展開、業態転換)
2.事業転換
3.業種転換
4.事業再編
5.国内回帰

事業再構築の5つの類型の意味

新分野展開とは

新分野展開とは、主たる業種や主たる事業を変更することなく、新たな製品等で新たな市場に進出することです。

事業転換とは

事業転換とは、主な業種を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品やサービスを提供することにより、主たる事業を変更することです。

業種転換とは

業種転換とは、新たな製品を製造し又は新たな商品やサービスを提供することにより、主たる業種を変更することです。

業態転換とは

業態転換とは、製品の製造方法や、商品やサービスの提供方法を相当程度変更することです。

事業再編とは

事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことです。

※事業再構築補助金における業種とは、日本標準産業分類の大分類です。
※事業再構築補助金における事業とは、日本標準産業分類の中分類、小分類又は再分類です。

美容室の業種区分の特性

日本標準産業分類においては、理美容業は下記のように分類されます。

小分類細分類
理容室782理容業7821理容業
美容室783美容業7831美容業

例えば飲食店の場合、日本料理店と焼肉店は別の事業と判定されるため、日本料理店が焼肉店を始めることは事業再構築の要件にあてはまります。
しかし、理容室は1つの業種しかなく、美容室も1つの業種しかないというのが、他の業種と異なる部分です。
日本標準産業分類の業種区分の特性を踏まえて事業再構築を行う必要があります。

美容師・美容師の方は、良くも悪くも美容・理容の世界が好きで別の世界に出ることはあまり考えたことがない方も多い感じがします。
美容・理容の世界から出る形の事業再構築は、なかなか事業計画の選択肢として採用されづらいように見受けられます。
そうなると、美理容の中でまたは理美容に近いエステで、製品等(サービス)の新規性要件、市場の新規性要件といった要件を満たす形の事業再構築を模索するという方向になります。

美容室の事業再構築補助金の対象会社

事業再構築補助金の対象会社は中小企業等とされており、「中小企業」に加えて「中堅企業」が対象となります。

中小企業

美容室や理容室においては、下記の資本金基準と従業員基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主が対象となります。

資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
5千万円以下100人以下

※個人事業主(フリーランス)には資本金がないため、従業員基準のみで事業再構築補助金の対象者に該当するかどうかを判定することになります。

コラム「すぐに分かる!事業再構築補助金の中小企業者等の範囲」

中堅企業

以下に当てはまる法人を指します。詳細は公募要領を参照してください。
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

事業再構築補助金の対象要件

1. 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※認定支援機関とは、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を国が審査し認定した機関であり、正確な名称は「経営革新等支援機関」です。具体的には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が認定支援機関となっています。税理士法人MFMは認定⽀援機関に認定されているため、申請サポート(事業計画の作成支援)により企業の経営を支援しています。
※補助金額が3,000万円を超える申請には金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。
※「事業再構築指針」に沿った事業計画には、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つの類型があります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

美容室においては、飲食店などに比べてコロナの影響は小さいですが、やはりサロンへの来店頻度が低くなってしまっています。
下がってしまった技術売上を商品売上でなんとか企業努力でカバーできている美容室もありますが、売上高は同じでも原価率の関係で利益は減少してしまいます。
そうなると、利益は減少しているのですが、売上は下がっていないので事業再構築補助金の要件を満たさないという美容室特有の現象も一部で発生しています・・。

事業再構築補助金の補助金額・補助率

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事業再構築補助金の補助対象経費

事業再構築補助金の対象となる経費は下記の11項目です。
1.建物費
2.機械装置・システム構築費
3.技術導入費
4.専門家経費
5.運搬費
6.クラウドサービス利用費
7.外注費
8.知的財産権等関連経費
9.広告宣伝・販売促進費
10.研修費
11.廃業費

また、対象とならない補助対象外経費についても細かな規定が存在します。

補助対象経費の活用方法や補助対象外経費については、コラム「【事業再構築補助金】11の補助対象経費の上手な活用方法」に記載しています。

⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ事業再構築を行うことが一般的ですが、美容室や理容室が現状の美容機器のみでは事業再構築は困難である場合には新たな設備投資やシステム投資が必要となることがあるでしょう。
そして、現状よりも付加価値額を増加させる、又は従業員一人あたり付加価値額を高める投資を行う必要があることが成果目標に掲げられています。
人材投資については、従業員の人件費は補助対象経費とはならないことから、美容室がスタイリストやアシスタントや受付の人材獲得を実施したとしても事業再構築補助金の対象にはなりません。

美容室の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称税理士法人MFM
大阪事務所大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号
TEL:06-6371-1768
サービス案内、費用・料金案内事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
認定日2018年12月21日
具体的相談内容等創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援
M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD)

税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。