すぐに分かる!事業再構築補助金の中小企業者等の範囲
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。
正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。
中小企業者等の範囲を徹底解説!
事業再構築補助金の対象のメインは中小企業等であり、中小企業者等を支援するための補助金です。
ことろが、この中小企業者等の範囲について、公募要領にはある程度詳しく書いてありますが、公募要領を見るだけでは詳細に理解することができません。
特に、中小企業者等の「等」の部分については、公募要領で理解することが困難になっています。
そのため、このコラムでは、事業再構築補助金の対象のメインである中小企業者等の範囲について、すぐに分かるように解説しています。
なお、文中の意見の部分は、筆者の私見であることをお断りします。
中小企業者の範囲
事業再構築補助金の対象となる中小企業者は、基本的には中小企業基本法の中小企業者であり、下図の資本金基準と従業員数基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主です。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
常時使用する従業員の数は、 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」 をいい、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、 2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
そして、中小企業基本法上の「会社」には、「会社法上の会社等」と「その他の法人」があります。
会社法上の会社等の範囲
会社法上の会社等は、下記の法人が該当します。
(会社法)
第二条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社
株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
有限会社
その他の法人の範囲
中小企業庁のホームページでは、「下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっていると認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むものとして解しています。」とされているため、下記の法人も対象となります。
弁護士法人(弁護士法に基づいて設立された法人)
監査法人(公認会計士法に基づいて設立された法人)
税理士法人(税理士法に基づいて設立された法人)
行政書士法人(行政書士法に基づいて設立された法人)
特許業務法人(弁理士法に基づいて設立された法人)
社会保険労務士法人(社会保険労務士法に基づいて設立された法人)
土地家屋調査士法人(土地家屋調査士法に基づいて設立された法人)
中小企業庁HP:FAQ「中小企業の定義について」
中小企業者等の「等」の範囲
公募要領の記載
事業再構築補助金の公募要領では、中小企業者等の「等」について、下記のように記載されています。
【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること。
※ 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。
これらについて、1つずつ下で詳しく見ていきます。
1.中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)とは
かなり細かくなっていますが、下記の法人が該当します。
(中小企業等経営強化法)
第二条(定義)
・・・
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
(中小企業等経営強化法施行令)
第一条(中小企業者の範囲)
法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
八 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
2.法人税法別表第二に該当する法人とは
こちらもかなり細かくなっていますが、下記の法人が該当します。
(法人税法)
別表第二 公益法人等の表(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条、附則第十九条の二関係)
委託者保護基金
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
外国人技能実習機構
貸金業協会
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
企業年金基金
企業年金連合会
危険物保安技術協会
行政書士会
漁業共済組合
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
漁船保険組合
勤労者財産形成基金
軽自動車検査協会
健康保険組合
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力発電環境整備機構
高圧ガス保安協会
広域的運営推進機関
広域臨海環境整備センター
公益財団法人
公益社団法人
更生保護法人
小型船舶検査機構
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金基金連合会
市街地再開発組合
自動車安全運転センター
司法書士会
社会福祉法人
社会保険労務士会
宗教法人
住宅街区整備組合
酒造組合
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会議所
商工会連合会
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構
商品先物取引協会
消防団員等公務災害補償等共済基金
職員団体等(法人であるものに限る。)
職業訓練法人
信用保証協会
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
石炭鉱業年金基金
船員災害防止協会
全国健康保険協会
全国市町村職員共済組合連合会
全国社会保険労務士会連合会
損害保険料率算出団体
地方競馬全国協会
地方公務員共済組合
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
中央職業能力開発協会
中央労働災害防止協会
中小企業団体中央会
投資者保護基金
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会
都道府県職業能力開発協会
日本行政書士会連合会
日本勤労者住宅協会
日本公認会計士協会
日本司法書士会連合会
日本商工会議所
日本消防検定協会
日本私立学校振興・共済事業団
日本税理士会連合会
日本赤十字社
日本電気計器検定所
日本土地家屋調査士会連合会
日本弁護士連合会
日本弁理士会
日本水先人会連合会
認可金融商品取引業協会
農業共済組合
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会
農水産業協同組合貯金保険機構
負債整理組合
弁護士会
保険契約者保護機構
水先人会
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
労働組合(法人であるものに限る。)
労働災害防止協会
※事業再構築補助金における医療法人の取扱いについて
上記に「医療法人」と記載されていますが、括弧書きで「社会医療法人に限る。」とあります。
第1回公募の採択結果を見ると「社会医療法人」ではない(通常の)医療法人も採択されていましたが、第2回公募の採択結果では(通常の)医療法人の採択はゼロです。
よくあるご質問【補助対象者】にて下記のものが追記されています。
「本事業では、医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。」
つまり、(通常の)医療法人は残念ながら対象になりません。
※公募要領では、「一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。」との記載がありますのでご留意下さい。
3.法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人とは
特定非営利活動法人などが該当すると考えられます。
事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称 | 税理士法人MFM |
大阪事務所 | 大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号 |
TEL:06-6371-1768 | |
サービス案内、費用・料金案内 | 事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援) |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD) |
税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。