【2023年】業種転換の3要件とあてはめ方
事業再構築補助金の業種転換とは
事業再構築補助金の業種転換とは、新たな製品を製造し又は新たな商品やサービスを提供することにより、主たる業種を変更することです。
※業種とは、日本標準産業分類の大分類です。
事業再構築指針においては、業種転換の定義は下記のように記載されています。
(参考)事業再構築指針における業種転換の定義
業種転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
事業再構築補助金の業種転換の3要件
事業再構築補助金の業種転換に該当するためには、下記の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1.製品等の新規性要件
2.市場の新規性要件
3.売上高構成比要件
このコラムでは、事業再構築補助金の業種転換の3要件の内容と、製造業、卸売業・小売業、サービス業・飲食店などを営んでいる事業者がこの3要件に具体的にどのようにあてはめればよいかについて説明しています。
業種転換の要件1.製品等の新規性要件
業種転換の要件1の製品等の新規性要件を満たすためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
※「新規性」とは、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
①過去に製造等した実績がないこと
過去に製造をしていた製品を再製造してはなりません。
卸売業・小売業の場合は、過去に販売していた商品を再販売してはなりません。
サービス業・飲食店の場合は、過去に提供していたサービス・メニューを再提供してはなりません。
②定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ)
製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合、性能や効能が異なっている必要があります。
具体的には、既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等を事業計画の中で示す必要があります。
事業再構築指針の手引きでは、下記の場合は性能や効能が異なっていないとしています。
例)従来から製造していた半導体と性能にほぼ差のない半導体を新たに製造するために設備を導入する場合。
その他、製品等の新規性要件を満たさない場合
・既存の製品の製造量又は既存の商品若しくはサービスの提供量を増大させる場合(例えば、自動車部品を製造している事業者が、単に既存部品の製造量を増やす場合)。
・事業者の事業実態に照らして容易に製造又は提供が可能な新製品又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合(例えば、自動車部品を製造している事業者が、新たに製造が容易なロボット用部品を製造する場合)。
・既存の製品又は既存の商品若しくはサービスに容易な改変を加えた新製品又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合(例えば、自動車部品を製造している事業者が、新たに既存の部品に単純な改変を加えてロボット用部品を製造する場合)。
・既存の製品又は既存の商品若しくはサービスを単に組み合わせて新製品又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合(例えば、自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合)。
飲食店がテイクアウトや宅配を始める場合の考え方
飲食店が、業態転換ではなく、新分野展開・事業転換・業種転換でテイクアウトや宅配を始める場合、この製品等の新規性要件をクリアしなければならず、過去に提供していたメニューでない必要があります。
業種転換の要件2.市場の新規性要件
業種転換の要件2の市場の新規性要件を満たすためには、既存製品等と新製品等の代替性が低いことを事業計画において示す必要があります。
市場の新規性要件を満たすためには、新製品を販売した際に、既存製品の需要の多くが代替されることなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画において示す必要があります。
既存の製品等とは別の製品等だが、対象とする市場が同一である場合(新製品等を販売した際に、既存製品等の需要がそのまま代替され、その売上が減少する場合)は要件を満たしません。
また、既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合は要件を満たしません。
卸売業・小売業の場合は、新商品が既存商品の需要の多くを奪うようなものではいけません。
サービス業・飲食店の場合は、新サービスが既存サービスに取って代わられるだけのようなものではいけません。
事業再構築指針の手引きでは、下記の場合は既存製品等と新製品等の代替性が低いとしています。
例)日本料理店が、新たにオンラインの料理教室を始める場合、既存事業の顧客は店舗で飲食する方であるのに対し、新規事業の顧客は料理を学びたい方であり、顧客の対象が明確に異なり、市場の新規性要件を満たすと考えられる。
例)アイスクリームを提供していた事業者が新たにかき氷を販売する場合、かき氷の提供によりアイスクリームの売上高は減少すると考えられるため、市場の新規性要件を満たさないと考えられる。
例)アイスクリームを提供している事業者が、バニラアイスクリームに特化して提供する場合、アイスクリームの市場の一部のみを対象とするものと考えられ、市場の新規性要件を満たさないと考えられる。
業種転換の要件3.売上高構成比要件
業種転換の要件3の売上高構成比要件を満たすためには、3~5年間の事業計画期間終了後、新製品等の属する業種が、売上高構成比の最も高い事業となる必要があります。
卸売業・小売業の場合は新商品、サービス業・飲食店の場合は新サービスということになります。
業種転換の指針の例
賃貸業の業種転換の例
事業再構築指針の手引きでは、賃貸業の業種転換の例として、「レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合。」が挙げられています。
要件1.製品等の新規性要件 | 要件①過去に製造等した実績がないこと | 過去に貸切ペンション経営を営んだことがなければ、要件を満たす。 |
要件②定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ) | 貸切ペンション経営とレンタカー事業では、提供するサービスが異なり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。 | |
要件2.市場の新規性要件 | 既存事業と新規事業の顧客層が異なること | レンタカーを活用する顧客層と貸し切りペンションを活用する顧客層が異なることを説明することで、要件を満たす。 |
要件3.売上高構成比要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する業種が、売上高構成比の最も高い業種となる計画を策定すること | 「レンタカー」(不動産業、物品賃貸業)と「ペンション経営」(宿泊業,飲食サービス業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類がなされている。従って、3年間の事業計画期間終了時点において、ペンション経営を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる。 |
製造業の業種転換の例
事業再構築指針の手引きでは、製造業の業種転換の例として、「コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合。」が挙げられています。
要件1.製品等の新規性要件 | 要件①過去に製造等した実績がないこと | 過去にデータセンター事業を営んだことがなければ、要件を満たす。 |
要件②定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ) | 生産用機械とデータセンターは、異なる製品(サービス)であり、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。 | |
要件2.市場の新規性要件 | 既存事業と新規事業の顧客層が異なること | 生産用機械の販売先とデータセンターでサービスを提供する先が異なることを示すことで要件を満たす。 |
要件3.売上高構成比要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する業種が、売上高構成比の最も高い業種となる計画を策定すること | 「生産性機械製造」(製造業)と「データセンター事業」(情報通信業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類がなされている。従って、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる。 |
これらの要件のすべてを満たすことによって業種転換に該当し、事業再構築補助金を受給することができます。
業種転換の活用イメージ集
業種転換の活用イメージ集(PDF)
中小企業庁から業種転換の活用イメージ集が公表されており、大きなイメージをつかむには参考になります。
業種転換の4つの活用イメージ
業種 | 現在 | 事業再構築後 |
賃貸業 | 農業機械のリース事業を営んでいたところ、コロナの影響により利用客が減少 | 農業に限らず多くの分野で利用が期待されているドローンの操作を学ぶための通信教育ビジネスを新たに運用 |
サービス業 | ビル管理・施設管理業務を営んでいたが、コロナの影響を受けて業績不振 | オフィス等の施設で需要増が見込まれる空気清浄機の製造販売に新たに着手 |
運輸業 | トラックによる輸送業を営んでいたが、コロナの影響による食材等の需要の減退で輸送量が減少 | これまでの事業で生産者と繋がりがあった食料を用いたメニューを共同で開発し、飲食店を開業 |
宿泊業 | 宿泊業を営んでいたが、コロナの影響により出張や旅行の機会が減少したことで利用客が激減 | 在宅勤務者等をターゲットとして、旅館の客室の大半をコワーキングスペースに改修し、新たに運営を行う |
業種転換の広告宣伝・販売促進費活動
業種転換により事業再構築を行う場合、新規市場に参入することになります。
ほとんどの場合はすでに多くの既存業者がおり、既存業者はこれまでの実績・信頼・ブランド力などがあるため、広告宣伝・販売促進活動を行わなければ新規市場で生き残っていくことができません。
逆に言うと、広告宣伝・販売促進活動をしっかり行えば、新規市場でどんどん売上を上げていくことが可能です。
事業再構築補助金の他の類型
事業再構築には5つの類型があり、この5つの類型のいずれかに該当すれば事業再構築をしたことになり、事業再構築補助金を受給することができます。
1.新市場進出(新分野展開、業態転換)
2.事業転換
3.業種転換
4.事業再編
5.国内回帰
事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称 | 税理士法人MFM |
大阪事務所 | 大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号 |
TEL:06-6371-1768 | |
サービス案内、費用・料金案内 | 事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援) |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD) |
税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。