事前着手承認制度は第6回公募以降も継続!!
第1回公募における事前着手承認制度
第1回の事業再構築補助金の公募では、多くの事業者が事前着手承認制度を活用して事前着手承認申請書を提出されました。
令和3年2月15日に公表された「事業再構築補助金の概要」資料において、2月15日以降の補助事業の着手(購入契約の締結等)が事前着手承認制度の対象になると記載されたため、活用することができる事業者が増加することになりました。
第2回~第5回公募における事前着手承認制度
第2回~第5回公募においても事前着手については第1回公募と同様の取扱いとなり、2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができました。
第6回公募における事前着手承認制度
令和4年2月に改訂された「事業再構築補助金令和3年度補正予算の概要」のP-12において、第6回公募からは「事前着手の対象期間を現在の2021年2月15日から見直し、2021年12月20日以降とする。」とされました。
そのため、第5回公募までで採択されれば何も問題ありませんが、万が一不採択となってしまった場合、第6回公募では対象となる期間に注意をする必要があります。
事前着手の期間を設定されているのは、国が嫌がらせでそのようなことにしているのではなく、それにはちゃんとした理由があります。
このコラムでは、なぜ第6回公募で事前着手承認制度が変更されたのかや、もし更に変更されるのであればどのように変更されるかについて、他の補助金を例に考察しています。
原則は交付決定後に事業開始
原則的取扱いの理由
企業の事前の稟議と同じ
企業において工場や新規プロジェクトの担当者が、新たな投資を実施したいと考えている時、稟議書の提出が必要となり、上司・社長の決済が必要となります。
投資のリスクはその担当者が負っているのではなく、企業が負っているからです。
そのため、稟議書を作成し、上司・社長から下記のような視点で事前にチェックを受けることになります。
・その投資が必要か
・投資の時期は今でないといけないのか、もう少し後の方がよいのではないか
・違う方法で代替できないか
・費用対効果はあるのか
・別の業者に発注することで価格が抑えられないか
事業再構築補助金でも同じことが言えます。
補助金は国民の税金を財源として成り立っており、無駄な支出がないようにしなければなりませんし、国としてもその投資のリスクを持っています。
そのため、事業計画を作成し、国から様々な視点で事前にチェックを受ける必要があります。
事前着手なら自社のリスクで可能では?
補助金の交付決定前に事業に着手する
→補助金の受給に関わらず投資を実行する覚悟がある
→それだけの資金の確保はなんとかできる見込みがある
→補助金が無くても自己資金や融資(自社のリスク)で投資が可能なのでは?
という見方もできます。
そのため、自社のリスクだけではなかなか着手に踏み切れない事業再構築に対して国が補助金でサポートするという形が、原則的な取扱いになります。
原則的取扱いの流れ
事前着手は例外的な取り扱い
例外的取扱いの理由
新型コロナウイルス感染症の影響により、業種によっては今すぐにでも事業再構築を行ない事業の選択と集中を行わなければ大変なことになってしまう企業もあります。
そのため、早期の事業再構築を行わなければ多大な損失が発生することが考えられるケースについては、事前着手が認められています。
事前着手の流れ
第6回公募の事前着手申請の手続と流れ
事前着手承認申請書の提出
事前着手承認申請書を提出する必要があります。
すでに事前着手承認を受けた方は再申請は不要ですが、承認書の内容に変更がある場合、再度申請する必要があります。
提出期間
交付決定日まで
提出方法
応募される方は、本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務局にjGrantsよりご提出ください。
事前着手申請用URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QAJcEAO
事前着手の承認の可否の通知の時期
事前着手の承認の可否を決定後、順次、結果が通知されます。
通常、申請から10日~2週間程度を目安に通知がなされる予定ですが、内容や申請状況によってはさらに期間を要する場合があります。
事前着手承認申請の注意点
12月19日以前分は対象外
令和3年12月19日以前に着手した事業については、補助対象経費として認められません。
採択審査には影響しない
事前着手申請は、応募申請の採択審査には一切影響を及ぼしません。
事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
採択審査の結果、不採択となった場合は、本事業の交付を受けることはできません。
新型コロナウイルス感染症との関係性が必要
新型コロナウイルス感染症の影響と事業計画の関係性についての説明内容が不十分な場合は、事前着手は承認できません。
事前着手が否認された場合は交付決定日前の経費は補助対象外
事前着手の承認が得られなかった場合、交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は補助対象外となります。
記載事項に誤りがあれば事前着手承認が無効になるおそれ
事前着手申請の内容と応募申請時の内容が相違しているときや整合性が確認ができない場合等は、事前着手の承認は無効となりますので、記載事項に誤りがないようにご注意ください。
補助対象経費は補助事業実施期間内に支払が必要
補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。
支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外となります。)
見積り、相見積りが必要
採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、入手価格の妥当性を証明できるよう可能な範囲で見積を取得する必要があります。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。
申請者本人の連絡先を記入
必ず、申請者名と同一法人・個人の連絡先を記載してください。
申請者以外の認定経営革新等支援機関や外部支援者が記載されている場合は、内容に関わらず、承認はできません。
事前着手の承認の通知
事前着手の承認がなされた場合、事業申請時に「担当者メールアドレス」欄に記載されたメールアドレスに通知メールが届きます。
第7回公募から更に変更される可能性は!?
第1回~第5回公募まで事前着手承認制度に変更はありませんでした。
それを踏まえると、第6回~第8回公募までは事前着手承認制度が変更される可能性は低いと思われます。
ただし、もし第7回公募で変更される場合、どのように変更されるかについて同じ採択型の補助金であるものづくり補助金ではどうなっているかを見ながら考えていきます。
「事前」の意味
令和元年度補正予算のものづくり補助金の1次締切においても事前着手申請制度があり、下記のようになっていました。
補助金の公募開始:令和2年3月10日
事前着手の受付開始:令和2年3月10日
※事前着手の承認を受けた場合には、承認日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能。
∴ものづくり補助金では、「事前」とはどれだけ早くても公募開始日です。
一方、事業再構築補助金の第1回公募の場合では、下記のようになっています。
補助金の公募開始:令和3年3月26日
事前着手の受付開始:令和3年3月26日
※事前着手の承認を受けた場合には、令和3年2月15日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能。
∴事業再構築補助金では、「事前」が公募開始日よりも前になっています。
事業再構築補助金では、「事前」がかなり特例的な取り扱いになっています。
そのため、第7回公募では、ものづくり補助金にように「事前」が公募開始日以降になる可能性もゼロではありません。
ただし、新型コロナウイルスは100年に1度の衛生上の危機ですので、この特例的な取扱いが継続されると思われます。
何回目の公募まで事前着手承認があるか
令和元年度補正予算のものづくり補助金は5次締切までの公募があり、1次締切~3次締切において事前着手承認制度が設けられていましたが、4次締切以降分においては事前着手承認制度がありませんでした。
事業再構築補助金では現在のところ第6回公募までは事前着手承認制度が設けられており、ものづくり補助金とは異なる取り扱いとなっていますが、第7回公募においては事前着手承認制度がなくなる可能性もゼロではありません。
事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称 | 税理士法人MFM |
大阪事務所 | 大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号 |
TEL:06-6371-1768 | |
サービス案内、費用・料金案内 | 事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援) |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD) |
税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。