建設業の事業再構築補助金の活用方法を紹介!

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事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。

建設業の事業再構築補助金の活用方法

このような大きな予算が割り当てられた新しい補助金制度ができたのは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に他なりません。
新型コロナウイルスにより経済活動が落ち込んでしまうと、工事の延期や中止などにより建設業界も影響を受けてしまいます。
建設業を営んでいる事業者が新型コロナウイルスの影響により売上⾼が10%以上減少し事業再構築を計画している場合は、事業再構築補助金を申請し、中小企業庁が準備してくれている補助金制度をしっかりと活用されることをおすすめします。
このコラムでは、建設業を営む事業者が事業再構築補助金を申請する場合にどのような場面で活用できるかや、具体的に満たすべき要件について説明しています。

建設業界内の事業再構築の採択事例

第1回公募の特別枠で採択された建設業界内の事業計画名です(一部省略しています)。
参考になるかと思います。

・新式三次元レーザースキャナー等を導入するICT施工体制による再構築の実現
・体感型モデルルームを活用した長期優良住宅化リフォームの取組み
・不動産オーナー向け、小規模マンション、アパートなど収益物件の新築工事
・地域の空き家問題解決!建設機械導入による解体業への参入
・建設現場発生土処分場開設事業
・注文住宅で培った自社の強みを生かしコンテナハウス事業へ参入
・機能性とデザイン性を備えたテレワーク用プレハブハウス販売事業
・重機導入により自社の関与工程を大幅拡大
・自社で直接提案できる内装工事業への転換

建設業→建設業以外の事業再構築の採択事例

第1回公募の特別枠で採択された建設業→建設業以外の事業計画名です(一部省略しています)。

・地方移住及びオフィス移転の支援。在宅勤務環境とウィズコロナ対策も兼ね備えた住宅の販売及び賃貸管理業計画。
・建築ネットワークを活用した家電小売・コワーキングスペース運営事業
・新規学習塾運営事業
・建設工事業のノウハウを活かしたキャンプ用品製造販売
・地元土木会社に対するICTコンサルティングサービスを新規展開
・スポーツ施設提供
・車エビ養殖事業
・サツマイモスイーツ専門店への業種転換

建設業以外→建設業の事業再構築の採択事例

第1回公募の特別枠で採択された建設業以外→建設業の事業計画名です(一部省略しています)。

・一般建設市場へ進出。プチリフォーム事業

建設業のリーフレットの活用イメージ

土木造成・造園の事業再構築の例・・・自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入。

上記の活用イメージは、「経済産業省のリーフレット」に記載がありますのでご参照下さい。

建設業法上の建設業の許可には29種類の業種(2種類の一式工事と27種類の専門工事)があり、具体的には「土木一式工事業」「建築一式工事業」「大工工事業」「左官工事業」「とび・土工工事業」「石工事業」「屋根工事業」「電気工事業」「管工事業」「タイル・れんが・ブロツク工事業」「鋼構造物工事業」「鉄筋工事業」「舗装工事業」「しゆんせつ工事業」「板金工事業」「ガラス工事業」「塗装工事業」「防水工事業」「 内装仕上工事業」「機械器具設置工事業」「熱絶縁工事業」「電気通信工事業」「造園工事業」「さく井工事業」「建具工事業」「水道施設工事業」「消防施設工事業」「清掃施設工事業」「解体工事業」に分かれています。
先ほどの活用イメージは、「土木一式工事業」と「造園工事業」の例でしたが、建設業のその他の業種についても事業再構築補助金を活用することができます。

建設業の活用イメージ集の例

中小企業庁から新分野展開の活用イメージ集が公表されており、その中に建設業の例が記載されています。

宿泊施設や観光施設などの事業施設向けの建設業を営んでいた事業者が、新たに需要が増しているアクリル板などのプラスチック加工製品の製造に着手する場合、事業再構築に該当します。

建設業の事業再構築の考え方

事業再構築とは何か

事業再構築指針や事業再構築指針の手引きでは、事業再構築には5つの類型に分けられています。
5つの類型のいずれかに該当すれば事業再構築となり、事業再構築補助金を受給できる対象となります。
1.新市場進出(新分野展開、業態転換)
2.事業転換
3.業種転換
4.事業再編
5.国内回帰

事業再構築の5つの類型の意味

新分野展開とは

新分野展開とは、主たる業種や主たる事業を変更することなく、新たな製品等で新たな市場に進出することです。

事業転換とは

事業転換とは、主な業種を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品やサービスを提供することにより、主たる事業を変更することです。

業種転換とは

業種転換とは、新たな製品を製造し又は新たな商品やサービスを提供することにより、主たる業種を変更することです。

業態転換とは

業態転換とは、製品の製造方法や、商品やサービスの提供方法を相当程度変更することです。

事業再編とは

事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことです。

※事業再構築補助金における業種とは、日本標準産業分類の大分類です。
※事業再構築補助金における事業とは、日本標準産業分類の中分類、小分類又は再分類です。

活用イメージの例はどの事業再構築にあてはまるか

先ほどの活用イメージの例は、建設業(土木造成・造園業)はそのまま営みながら、遊休不動産を有効活用しています。
主たる業種=建設業、主たる事業=土木造成・造園業というのは変更することなく、オートキャンプ場の運営という観光事業に新たに進出していると見ることができます。
そのため、活用イメージの例は、新分野展開に該当すると考えられます。

活用イメージの例の新分野展開の要件へのあてはめ

 

要件1.製品等の新規性要件要件①過去に製造等した実績がないこと過去にオートキャンプ場を営んだことがなければ、要件を満たします。
要件②主要な設備等を変更することオートキャンプ場を始めるため、新たに炊事場、シャワールーム、トイレ、グランピング施設などの導入が必要であり、その費用がかかる場合には、要件を満たします。
要件③定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ)土木造成・造園とオートキャンプ場では、提供するサービスの種類が異なり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことで要件を満たします。
要件2.市場の新規性要件既存製品等と新製品等の代替性が低いこと土木造成・造園とオートキャンプ場は、関係性が薄いサービスであり、新たにオートキャンプ場を始めたことで、土木造成・造園の需要が代替され、売上高が減少するといった影響が見込まれないと考えられることを説明することで、要件を満たします。
要件3.売上高10%要件3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定すること3~5年間の事業計画期間終了後、オートキャンプ場の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定することで要件を満たします。

建設業の事業再構築補助金の対象会社

事業再構築補助金の対象会社は中小企業等とされており、「中小企業」に加えて「中堅企業」が対象となります。

中小企業

建設業においては、下記の資本金基準と従業員基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主が対象となります。

資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
3億円以下300人以下

【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。

※個人事業主(フリーランス)には資本金がないため、従業員基準のみで事業再構築補助金の対象者に該当するかどうかを判定することになります。

コラム「すぐに分かる!事業再構築補助金の中小企業者等の範囲」

中堅企業

以下に当てはまる法人を指します。詳細は公募要領を参照してください。
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

※有限会社の取扱い
「平成28年経済センサス-活動調査-」によると、全国13万2,178社の有限会社のうち建設業が7万5,503社となっており、建設業が6割弱を占めています。
老舗で比較的規模が小さな建設業は、株式会社などに法人格を変更することなく現在まで有限会社を継続している会社が多くなっており、良くも悪くも昔の経営体質のままでありビジネスモデルも旧態依然である有限会社が多くなっています。
このような有限会社こそ事業再構築補助金を活用するメリットがあります。
コラム「事業再構築補助金で有限会社や合同会社の経営大改革!」

事業再構築補助金の対象要件

1. 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※認定支援機関とは、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を国が審査し認定した機関であり、正確な名称は「経営革新等支援機関」です。具体的には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が認定支援機関となっています。税理士法人MFMは認定⽀援機関に認定されているため、申請サポート(事業計画の作成支援)により企業の経営を支援しています。
※補助金額が3,000万円を超える申請には金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。
※「事業再構築指針」に沿った事業計画には、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つの類型があります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

帝国データバンクの調査によると、2020年の後継者不在率は全国平均で65.1%でした。
業種別で最も後継者不在率が高かったのは建設業で70.5%となっています。
2019年の調査でも建設業は70.6%と最も高く、今回の調査で0.1%減少したものの建設業は依然として高くなっています。
建設業を営む事業者が後継者候補がいない状況で事業再構築を実施して付加価値を上げるのは少し大変ですが、建設業界にもM&Aがあり業績が良くなれば将来的には事業を売却することもできます。

事業再構築補助金の補助金額・補助率

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事業再構築補助金の補助対象経費

事業再構築補助金の対象となる経費は下記の11項目です。
1.建物費
2.機械装置・システム構築費
3.技術導入費
4.専門家経費
5.運搬費
6.クラウドサービス利用費
7.外注費
8.知的財産権等関連経費
9.広告宣伝・販売促進費
10.研修費
11.廃業費

また、対象とならない補助対象外経費についても細かな規定が存在します。

補助対象経費の活用方法や補助対象外経費については、コラム「【事業再構築補助金】11の補助対象経費の上手な活用方法」に記載しています。

⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ事業再構築を行うことが一般的ですが、建設業者が現状の設備のままでは事業再構築は困難である場合には設備投資等が必要となることがあるでしょう。
そして、現状よりも付加価値額を増加させる、又は従業員一人あたり付加価値額を高める投資を行う必要があることが成果目標に掲げられています。
建設業は労働集約型の産業ですが、人材投資については従業員の人件費は補助対象経費とはならないことから、現場職人や営業の人材獲得を実施したとしても事業再構築補助金の対象にはなりません。
また、固定資産をあまり持っていない建設業も多いことから、上記の補助対象経費となる設備投資を実施するのであれば「思い切った」事業再構築になるかもしれません。

建設業へのその他の影響

補助対象経費の最初に掲げられている建物費の金額はかなり大きくなるため、撤去、改修、新たな建物の建築などによって、建設業にとってプラスの影響が大きいと思われます。

建設業の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称税理士法人MFM
大阪事務所大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号
TEL:06-6371-1768
サービス案内、費用・料金案内事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
認定日2018年12月21日
具体的相談内容等創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援
M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD)

税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。