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事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。
正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。

このコラムでは、事業再構築補助金の補助金額や補助率がいくらに設定されているか、また設定されている理由について解説しています。

サービス案内「事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)」

事業再構築補助金の補助金額・補助率

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事業再構築補助金には6つの類型があり、各類型で要件が少しずつ異なっているため、ここでは申請の多い通常枠と回復・再生応援枠(旧緊急事態宣言特別枠)について記載しています。

通常枠

補助金額従業員数20人以下:100万円~4,000万円
従業員数21人~50人:100万円~6,000万円
従業員数51人以上:100万円~8,000万円
補助率中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)

回復・再生応援枠(旧緊急事態宣言特別枠)

通常枠の要件に加え、【回復・再生要件】を満たすこと。
【回復・再生要件】
以下の(ア)又は(イ)のいずれか
(ア)2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020又は2019年同月比で30%(付加価値額を用いる場合は45%)以上減少していること
(イ)中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること

補助金額従業員数5人以下:100万円~500万円
従業員数6人~20人:100万円~1,000万円
従業員数21人以上:100万円~1,500万円
補助率中小企業:3/4
中堅企業:2/3

補助金額・補助率が設定されている理由

小さな経費まで事業再構築補助金を申請することができるとしてしまうと、申請件数が多くなりすぎてしまい申請書の提出先の中小企業庁や事務局が処理しきれずにパンクしてしまいます。
また逆に、事業再構築補助金をいくらでも申請することができるとしてしまうと、補助金額が青天井となり予算がいくらあっても足りなくなります。
そのため、事業再構築補助金には、受給することができる最低金額と最高金額が設定されています。

事業再構築補助金の補助率が低ければ、企業が事業投資のリスクの多くを負担することとなり投資に慎重になるため、中小企業等の挑戦を支援するという政府の目的が達成されません。
逆に事業再構築補助金の補助率が高すぎると、企業が事業投資のリスクをあまり負担しなくなり無計画な投資が増えてしまうため、国全体としては無駄な投資が増えてしまうおそれがあります。
極端な例ですが、補助率を10割とすると実質的には政府が事業投資を行っていることとなり、それは自由競争を歪め基本的な資本主義の考え方から遠ざかってしまうものなのです。
そのため、企業に事業投資のリスクを負わせてしっかりとした事業を実施させながらも政府が企業の挑戦を支援する、というバランスを取るために事業再構築補助金の補助率は設定されています。
ただし、中堅企業は財務的基盤が安定しているとともに投資額が大きくなることから、中小企業と中堅企業とでは補助金額と補助率に差が設けられています。

補助金額・補助率の計算

中小企業庁や経済産業省の事業再構築補助金のパンフレット等では、上図にあるような補助金額・補助率が書かれているのですが、少し分かりにくいと思われる方がおられるようです。
例えば、採択される企業数が一番多いであろうと考えられる「中小企業(通常枠)」で見ると、①の計算と②の計算のどちらが正しい計算なのかが分かりにくいという声を聞きます。

①投資額6,000万円×補助率2/3=補助金額4.000万円が上限
②投資額9,000万円×補助率2/3=補助金額6,000万円が上限

正解は②の計算が正しく、受給することができる補助金額の上限が6,000万円になります。
補助金額を計算する際の消費税の取扱いについては、下記に記載しています。

補助金と消費税

補助金と消費税の問題

補助事業に伴う補助金収入は、消費税法上の不課税取引に該当します。
一方で、補助対象経費となるものは、消費税法上の課税取引に該当するものがほとんどで、控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能となっています。
課税事業者においては、補助事業のみでみれば、課税売上高はゼロであるのに対し、補助対象経費を控除対象仕入税額に算入すると、消費税の還付を受けることもできます。
補助金を交付した国から見ると、補助金の交付と消費税の還付で二重に企業に対する支出をしていることになります。
この二重の支出を調整するため、消費税の確定申告における控除対象仕入税額の内、補助金に該当する部分については返還が必要な場合があります。

課税事業者(原則課税)の場合

補助金を税抜で申請・受給した場合、補助金の消費税相当額の還付の必要はありません。

免税事業者の場合

補助金を税込で申請・受給した場合でも、免税事業者であり消費税の還付は生じないため、補助金の消費税相当額の還付の必要はありません。

課税事業者(簡易課税)の場合

補助金を税込で申請・受給した場合、消費税相当額の還付の問題が生じます。

事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称税理士法人MFM
大阪事務所大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号
TEL:06-6371-1768
サービス案内、費用・料金案内事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
認定日2018年12月21日
具体的相談内容等創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援
M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD)

税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。