【個人事業主】でも使える事業再構築補助金の活用方法

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事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。

個人事業主の事業再構築補助金の活用

この事業再構築補助金を申請することができる対象者に個人事業主やフリーランスも含まれます。
新型コロナウイルスの⻑期化により特に影響を受けているのは個人事業主を含む中小零細企業であり、事業再構築補助金を活用し、中小企業庁が準備してくれている補助金制度をしっかりと利用されることをおすすめします。
このコラムでは、個人事業主やフリーランスの方が事業再構築補助金を申請する場合に満たすべき要件や、具体的にどのような活用方法があるのかについて説明しています。

補助金額・補助率

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事業再構築補助金の対象となる個人事業主

事業再構築補助金の対象会社は中小企業等とされており、「中小企業」に加えて「中堅企業」が対象となります。

中小企業である個人事業主

下図の従業員数基準を満たす個人事業主(フリーランス)が事業再構築補助金の申請対象者です。

業種常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業300人以下
卸売業100人以下
サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)100人以下
小売業50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下
旅館業200人以下
その他の業種(上記以外)300人以下

【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。

コラム「すぐに分かる!事業再構築補助金の中小企業者等の範囲」

中堅企業である個人事業主

以下に当てはまる法人を指します。詳細は公募要領を参照してください。
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

個人事業主は従業員基準のみで判定

株式会社では出資や資本金という考え方が存在しているため、事業再構築補助金を申請する場合、上図には記載していませんが資本金基準というものがあります。
一方で、個人事業主(フリーランス)には資本金がないため、従業員基準のみで事業再構築補助金の対象者に該当するかどうかを判定することになります。

事業再構築補助金の対象となる個人事業

ほぼすべての業種が対象になります。
飲食店・カフェ、製造業、旅館業、小売業、サービス業、運輸業、建設業、情報通信業、不動産業、賃貸業については、事業再構築補助金の活用イメージや例が示されています。
ただし、専ら資産運用的性格の強い事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により定める事業などの事業計画である場合には、不採択又は交付取消となります。
コラム「不採択となる事業再構築補助金の事業計画の例」

事業再構築補助金の補助対象経費

11の補助対象経費

事業再構築補助金の対象となる経費は下記の11項目です。
1.建物費
2.機械装置・システム構築費
3.技術導入費
4.専門家経費
5.運搬費
6.クラウドサービス利用費
7.外注費
8.知的財産権等関連経費
9.広告宣伝・販売促進費
10.研修費
11.廃業費

また、対象とならない補助対象外経費についても細かな規定が存在します。

補助対象経費の活用方法や補助対象外経費については、コラム「【事業再構築補助金】11の補助対象経費の上手な活用方法」に記載しています。

新たな設備投資が必要になる事業再構築

飲食店、美容室、コンビニ、アパレル雑貨などの店舗経営には、設備や内装などの固定資産が必要になります。
新たな設備投資が必要になる事業再構築であれば、建物費、建物改修費、設備費なども補助対象経費となっているため、店舗縮小にかかる建物改修費や新しいサービスの提供に必要な機器導入費なども補助対象経費として使えます。

新たな設備投資があまり必要にならない事業再構築

IT関係のエンジニア、プログラマー、ライター、デザイナー、コンサルタントなどに関連する業務を行うには、パソコンやちょっとした備品以外には特に設備投資は必要ないという場合も多いでしょう。
新たな設備投資があまり必要にならない事業再構築であれば、システム購入費、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出店等)などを補助対象経費として使うことができます。
ただし、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、事業再構築補助金の支援対象にはなりません

個人事業主のGビズIDの取得方法

事業再構築補助金の申請はjGrants(電子申請システム)でのみ受け付けられることが予想され、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。
GビズIDプライムアカウントを取得するには、個人事業主の場合、個人の印鑑登録証明書の提出が必要となり、申請書の「所在地」「代表者名」「代表者生年月日」については印鑑登録証明書の記載と一致している必要があります。
GビズIDプライムアカウントの取得方法については「GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編」をご参照ください。

事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称税理士法人MFM
大阪事務所大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号
TEL:06-6371-1768
サービス案内、費用・料金案内事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
認定日2018年12月21日
具体的相談内容等創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援
M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD)

税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。