事業再構築補助金の交付申請の期限と必要書類
事業再構築補助金の採択後の流れ
事業再構築補助金に採択された後の流れは下図のようになっています。
事業再構築補助金の採択通知
事業再構築補助金に晴れて採択された場合、採択結果が公表されるとともに採択通知が届きます(下記はものづくり補助金のものです)。
事業再構築補助金の交付申請
採択された事業者が次に行わなければならない手続きが交付申請です。
このコラムでは、事業再構築補助金の交付申請の期限と必要書類について説明しています。
事業再構築補助金の交付申請とは。その期限
交付申請の具体的内容を見る前に、事業再構築補助金の交付申請は、どのようなもので、何のために行われるのかを理解する必要があります。
また、交付申請が遅れてしまうと事業の開始が遅れてしまうため、交付申請の時期にも注意が必要です。
補助金の「採択」は「内定」の段階
事業再構築補助金に「採択」されたということは、補助金を受領できることが「内定」された段階であり、自動的に「受給」できるわけではありません。
会社から「内定」をもらった場合にその後「入社手続」をする必要があるように、補助金に「採択」された場合はその後「交付申請」をする必要があります。
補助対象経費の精査が行われる
事業再構築補助金に採択された=事業計画に記載した補助金の全額の交付が確定
ではありません。
採択決定後に交付申請を行うと、事務局がその経費等の内容を補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。
事務局の審査の結果、当初申請した補助対象経費が修正・削除され、補助金額が減額される場合もあります。
交付申請は早く行う
事業再構築補助金の補助事業実施期間は下記のようになっています。
通常枠、緊急事態宣言特別枠 | 交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から14 か月後の日まで) |
卒業枠、グローバルV字回復枠 | 交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで) |
交付申請が遅くなってしまうと交付決定が遅れ、事業の開始が遅れてしまうのに加え、交付決定日~12か月(14か月)よりも採択公表日から14か月後(16か月後)の日の方が前に到来してしまい補助事業実施期間が短くなってしまうおそれがあります。
そのため、交付申請は早く行った方がよいケースがほとんどでしょう。
交付申請の期限
交付申請後、交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日程度です。
交付申請の期限がいつまでか明確に設けられていませんが、下記のスケジュールに間に合うように交付申請を進めましょう。
事業再構築補助金の交付申請の方法、必要書類、注意点
交付申請はどのように行うのか
事業再構築補助金の交付申請は、「補助金交付申請書」により申請を行います。
申請方法は、事業計画の提出の際と同様に電子申請システム(jGrants)のみで行われます。
交付申請書の様式、記載内容
補助金交付申請書は交付規程の中で様式が示されており、様式第1「令和二年度第三次補正中小企業等事業再構築促進補助金に係る交付申請書」というのが正式な書類名です。
交付申請の審査では補助対象経費の精査が行われるため、経費の内容や金額をしっかりと詰める必要があります。
交付申請の必要書類(添付資料)
交付申請の必要資料(添付書類)については、「補助事業の手引き」の中で具体的に示されています。
全ての事業者
・建物費、機械装置・システム構築費等の価格の妥当性を証明する交付申請時に有効な見積書(相見積書含む)及び設計図書・パンフレット等。※発注時には、発注時点で有効な見積書が必要。
・(法人の場合)履歴事項全部証明書・確定申告書(交付申請書提出日より過去3ヶ月以内に発行されたもの)。※ただし、応募申請時に必要資料として、交付申請提出日より過去3ヶ月以内に発行されたものを提出した補助事業者は不要。
・(個人の場合)直近の確定申告書(第1表)。※ただし、応募申請時に直近の確定申告書等を提出した補助事業者は不要。
・交付申請書別紙等
技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上した事業者
該当する経費の交付申請別紙2
海外旅費の詳細を計上した事業者
海外渡航計画書<参考様式12>
交付申請する補助対象経費の注意点
消費税の取扱い
交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載する必要があります。
補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください
振込手数料の取扱い
支払時に振込手数料を受取人が負担している場合、振込手数料は補助対象となりません。
本体価額1,000,000円-振込手数料800円(受取人負担)=振込額999,200円
→上記の場合、補助対象経費は999,200円
見積書の有効期限
見積書に有効期限がある場合は、有効期限切れに注意してください。
事業再構築補助金の交付申請サポート、申請代行
税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として事業再構築補助金の申請書作成のサポート・申請代行を行っており、また採択後の交付申請の作成も支援しております。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称 | 税理士法人MFM |
大阪事務所 | 大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号 |
TEL:06-6371-1768 | |
東京事務所 | 東京都中央区日本橋二丁目1番3号アーバンネット日本橋二丁目ビル10階 |
TEL:03-4405-2233 | |
サービス案内、費用・料金案内 | 事業再構築補助金の申請サポート・申請代行 |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD) |
税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の事業計画の策定、申請サポート・申請代行が可能です。