【事業再構築補助金】広告宣伝で事業を素早く成長軌道!

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事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。

広告宣伝で新事業を素早く成長軌道に乗せる

新分野展開・事業転換・業種転換により事業再構築を行う場合、新規市場に参入することになります。
ほとんどの場合はすでに多くの既存業者がおり、既存業者はこれまでの実績・信頼・ブランド力などがあるため、広告宣伝・販売促進活動を行わなければ新規市場で生き残っていくことができません。
逆に言うと、SEO対策等の広告宣伝・販売促進活動をしっかり行えば、新規市場でどんどん売上を上げていくことが可能です。

広告宣伝費は事業再構築補助金の対象

事業再構築補助金の11の補助対象経費

事業再構築補助金には下記の11の補助対象経費があります。
1.建物費
2.機械装置・システム構築費
3.技術導入費
4.専門家経費
5.運搬費
6.クラウドサービス利用費
7.外注費
8.知的財産権等関連経費
9.広告宣伝・販売促進費
10.研修費
11.廃業費

コラム「【事業再構築補助金】11の補助対象経費の上手な活用方法」

このコラムでは、11の補助対象経費の中の「広告宣伝・販売促進費」について詳しく見ていきます。

事業再構築補助金の広告宣伝・販売促進費とは

公募要領において、補助対象となる広告宣伝・販売促進費の内容は下記のように規定されています。

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費。
※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。

広告宣伝・販売促進費に上限はあるのか

結論から述べると、事業再構築補助金の広告宣伝・販売促進費には上限額は設けられていません。
だからと言って広告宣伝費をいくら費やしてもよいということでもありません。

税金を原資にしている事業再構築補助金が広告合戦に費やされることは、国の本意ではありません。
公募要領の中にも「一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、事業再構築補助金の支援対象にはなりません。」と明記されています。

申請した補助対象経費のほとんどが広告宣伝・販売促進費であれば、採択される可能性が低くなることが考えられます。
また、採択されたとしても、交付申請の段階で補助対象経費として認められないことも考えられます。
ものづくり補助金の場合、補助対象経費総額の3分の1という上限が設けられていますので、1つの参考になるかもしれません。

事業再構築補助金の規定

事業再構築補助金の創設当初、補助対象経費は「主要経費」と「関連経費」に分けられ、「関連経費」である広告宣伝・販売促進費には上限額が設けられる予定になっていました。
しかし最終的にはこの取り扱いは見直され、現在では上限は設けられていません。
上限が設けられているかどうかは公募要領を見れば分かります。
下の図は事業再構築補助金の公募要領の切り抜きです。
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ものづくり補助金の規定

ものづくり補助金の場合、補助対象経費総額の3分の1という上限が設けられています。
下の図はものづくり補助金の公募要領の切り抜きです。
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具体的な広告宣伝・販売促進費

公募要領の記載からは読み切れない部分を中心に、どのような広告宣伝・販売促進費が事業再構築補助金の対象になるかを見ていきます。

チラシ、折込広告の費用

店舗を構えて営業する業態では、チラシ配布や折込広告のポスティングは一般的な広告方法です。
自社でチラシ等の制作をする場合は自社の人件費は対象となりませんが、外部に委託する新事業の製品・サービスのチラシや折込広告の作成費用は事業再構築補助金の対象になります。

ホームページ制作の費用

2019年に法務省が実施した通信利用動向調査報告書によると、89.7%の企業がホームページを開設しています。

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新事業の製品・サービスのホームページの作成費用も事業再構築補助金の対象になるはずです。
ただし、対象になるのはあくまで新事業に関する部分だけですので、既存事業の商品やサービスが記載されたホームページのリニューアル費用は対象になりません。

ブログ作成、記事作成の費用

自社でブログ作成や記事作成を行いホームページを更新する場合、自社の人件費は対象になりません。
一方、ブログ作成や記事作成を外部に委託する場合、ホームページ制作と同じと見れるので事業再構築補助金の対象になるはずです。

SEO対策、MEO対策の費用

ホームページを作成しただけでは、残念ながらしばらくの間検索結果にまったく出てこず100位以下のいわゆる「圏外」と呼ばれる状況に陥るケースがほとんどです。
現実社会に置き換えると、電波が圏外になる田舎でお店をオープンしているような状況です。
GoogleやYahooで上位表示を狙うには、SEO対策(Search Engine Optimization)やMEO対策(Map Engine Optimization)が欠かせません。
しっかりとしたSEO対策やMEO対策を行うことにより上位表示ができれば、都心の一等地でお店をオープンしている状況になります。
SEO対策と一言で言っても、内部SEO対策、外部SEO対策、コンテンツSEO、SEOコンサルティングなどに分かれます。
内部SEO対策やコンテンツSEOであれば、ホームページ制作やブログ作成、記事作成と同じと見れるので事業再構築補助金の対象になるはずです。

リスティング広告(Google広告、Yahoo!広告)、リターゲティング広告

リスティング広告(Google広告、Yahoo!広告)、リターゲティング広告も広告宣伝・販売促進活動の1つではありますが、金額が高額になりがちです。
明確な基準はありませんが、多額にならないように注意しましょう。

事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。これまで認定を受けてきた多くの申請書作成サポートの実績と経験により、採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称税理士法人MFM
大阪事務所大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号
TEL:06-6371-1768
サービス案内、費用・料金案内事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
認定日2018年12月21日
具体的相談内容等創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援
M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD)

税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。