事業再構築補助金のみなし大企業を詳細解説!

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事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。
正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。

みなし大企業とは何か。その規制の趣旨

事業再構築補助金は、中小企業等を支援するための補助金であるため、大企業は対象外となっています。
ところが、大企業は子会社や関連会社を持っていることが多く、中小企業等である子会社や関連会社などを使って事業再構築補助金を申請できるのであれは、実質的に大企業も対象となることになります。
そのようなことを防止するため、大企業の子会社や関連会社などは「みなし大企業」と定義され、対象から除外されています。
このコラムでは、事業再構築補助金の「みなし大企業」について詳細に解説しています。

みなし大企業とされる企業、されない企業

「みなし大企業」を理解するためには、まずは「大企業」とは何かを理解する必要があります。
「大企業」とは、中小企業基本法に規定する「中小企業者」以外の者と定義されます。
そのため更に、「大企業」を理解するために、「中小企業者」とは何かも理解する必要があります。

中小企業者とは

中小企業者とは、下図の資本金基準と従業員数基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主です。

業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
その他の業種(上記以外)3億円以下300人以下

大企業とは

大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。

みなし大企業、みなし中堅企業とは

みなし大企業、みなし中堅企業の基本形

次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして中小企業者から除かれます(みなし大企業)。
同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。
また(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱われます。
これらの場合、中堅企業等として、通常枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠に申請することができます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

※この条件の適用は、事業再構築補助金の補助事業実施期間中にも及びます。
※補助事業実施期間は、枠によってその期間が異なります。
・通常枠、緊急事態宣言特別枠:交付決定日~12か月以内(ただし、採択公表日から14か月後の日まで)。
・卒業枠、グローバルV字回復枠:交付決定日~14か月以内(ただし、採択公表日から16か月後の日まで)。
※上記(3)の役員には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び会社法第381条第1項に規定する監査役は含まれません。

その他、みなし大企業とされる企業

自治体等の公的機関に関しても、大企業とみなされます。

みなし大企業とされない企業

以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもってみなし大企業の規程は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

※この条件の適用は、事業再構築補助金の補助事業実施期間中にも及びます。

事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称税理士法人MFM
大阪事務所大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号
TEL:06-6371-1768
サービス案内、費用・料金案内事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
認定日2018年12月21日
具体的相談内容等創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援
M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD)

税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。