経済産業省のホームページに「中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A」が掲載されています。
Q&Aを1つずつ見ていきながら必要な部分で補足説明を加えて解説しています。
※1月14日:公表
※1月25日:FAQ追加
※2月9日:FAQ追加
※2月15日:FAQ追加
サービス案内「事業再構築補助金の申請代行・申請サポート」
中小企業等事業再構築促進事業に関するQ&Aの解説
Q1.事業概要を教えてほしい。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業です。詳細についてはPFD「事業再構築補助金の概要資料(令和3年2月15日公表)」をご確認ください。
Q2.公募はいつから始まるのか。
現時点では令和3年3月を予定しています。今後、詳細な日程については本HP等を通して公表させていただきます。
なお、公募は1回ではなく、令和3年度に複数回実施する予定です。
Q3.公募期間はどのくらいか。
公募は複数回実施する予定ですが、第1回目の公募に関しては、1か月程度の公募期間を想定しています。
(解説)
この情報は中小企業庁の「事業再構築補助金の概要」にも記載されておらず、このQ&Aで新たに公表となりました。
Q4.事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するのか。
・GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDのHPにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
・GビズIDプライムの発行には、印鑑証明等の取得が必要となりますので、申請から2~3週間要する場合があります(発行申請の状況によっては、3週間以上要する場合がございます)。本補助金への応募申請をご検討中の方は、事前のID取得をお勧めします。
なお、gBizIDエントリーのアカウントでは補助金の応募申請はできませんので、ご注意ください。
(解説)
事業再構築補助金の申請は全て電子申請となりますので、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。
Q5.事業再構築指針や公募要領はいつ公表されるのか。
事業再構築指針については、事業者の方々が事前に応募申請の準備をしていただけるよう、公募開始前には公表することを予定しております。公募要領については、公募開始と同時に公表する予定です。
(解説)
経済産業省の「リーフレット【2/4更新版】」に記載のとおり、公募要領は3月に発表予定です。
そのため、事業再構築指針は3月には公表されると思われます。
Q6.応募申請に際して、ピンク色のチラシ(「企業の思い切った事業再構築を支援」)の「対象」に記載されている3点(①売上高の減少 ②認定支援機関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加)は全て満たす必要があるのか。
全て満たす必要があります。③については、当該条件を満たす事業計画を策定していただくこととなります。
Q7.売上高減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。
「コロナ以前」とは、2019年又は2020年1~3月を指します。「任意の3か月」は連続している必要はありません。
(解説)
経済産業省の「PR資料」では「売上高が低い3カ月」、経済産業省の「リーフレット【2/4更新版】」では「任意の3カ月」とされていた売上減少要件について、再確認がされています。「連続する3カ月」である必要はありません。
Q8.売上高の減少を証明する証憑として、どのような資料を提出すれば良いか。
申請に必要な書類については、公募要領で詳細を公表させていただきますが、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6か月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等をご提出頂くことを予定しています。
Q9.認定支援機関とは何か。
「認定経営革新等支援機関」のことを指します。詳細は中小企業庁のホームページに掲載されている「認定経営革新等支援機関一覧」をご覧ください。
Q10.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定をサポートいただき、応募申請時には認定支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出を求めることを予定しています。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただくことを想定しております。
Q11.認定経営革新等支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。
認定経営革新等支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。事業者ごとに、それぞれご利用頂く機関とご相談ください。また、補助金への応募申請時の事業計画書等の作成に要する経費(認定経営革新等支援機関に対する事業計画策定のためのコンサルタント料等)は補助対象外となる予定です。
Q12.付加価値額の定義は何か。
付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。
Q13.「卒業枠」とは何か。
事業再構築を通じて中小企業から中堅企業又は大企業へ成長する事業者を支援する特別枠となります。通常枠の補助上限額が6,000万円(中小企業)であるところ、卒業枠では補助上限額を1億円まで引き上げて支援を行います。卒業枠を利用する事業者は、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中堅企業又は大企業へ成長していただくことが条件となります。
(解説)
中小企業庁の「事業再構築補助金の概要」では、「「卒業枠」では、事業計画期間終了後、正当な理由なく中堅企業へ成長できなかった場合、補助金の一部返還を求める予定です。」と記載されています。
Q14.卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。
卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合に、通常枠で審査して採択されることはありません。なお、応募申請は、1法人・1事業につき1つの枠に限ります。
Q15.緊急事態宣言特別枠とは何か。
通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者に対し、補助率を引き上げて支援する特別枠です。
Q16.緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種は限定されているのか。
対象地域や対象業種に限定はございません。
Q17.緊急事態宣言特別枠の申請と同時に、通常枠でも応募申請することができるのか。
同時に申請はできません。ただし、緊急事態宣言特別枠に応募申請し、不採択となった場合は、そのまま通常枠で再審査を行います。
(解説)
「事業再構築補助金の概要」では、「「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。ただし、不採択となった場合も、通常枠で再審査しますので、特別枠へ応募された方は、その他の方に比べて採択率が高くなる可能性が高いです。」と記載されています。
Q18.小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。
対象となります。
(解説)
中小企業基本法では、下図の資本金基準と従業員数基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主が中小企業者とされています。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
Q19.中堅企業の定義はあるのか。
「中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社」とすることを予定しています。詳細は公募要領等で公表します。
Q20.「みなし大企業」要件を教えてほしい。
今後、公募要領等において詳細を公表いたします。
(解説)
みなし大企業とは、大企業の子会社などを意味しています。
Q21.補助事業の実施期間(経費が補助対象となる期間)はどのくらいか。
補助事業の実施期間は、概ね1年程度を予定しています。今後、公募要領等で詳細を公表いたします。
Q22.補助金の支払はいつ頃か。
原則、補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設ける予定です。
Q23.既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。
補助事業の着手は(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、概要資料PDFファイルのP.9をご確認ください。
Q24.リース費用は対象になるのか。
補助事業実施期間における機械装置等のリース費用は対象となる予定です。今後、公募要領等で詳細を公表いたします。
Q25.車両の購入費は補助対象になるのか。
自動車やバイク等の車両本体は、補助対象外となります。ただし、キッチンカーに載せる設備は補助の対象となり得ます。
Q26.不動産も補助対象となるのか。
建設、改修、撤去の費用が対象であり、不動産の購入は補助対象外です。
Q27.ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
(解説)
ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金などの他の補助金と同様の取扱いとなっており、複数の補助金の併用はできません。
Q28.採択審査はどのように実施されるのか。
外部有識者によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる可能性があります。
Q29.2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。
事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受けることはできません。
Q30.民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁は関与しているのか。
・現時点では関与しておりません。本事業は令和3年3月に公募の開始を予定しており、最新情報は経済産業省・中小企業庁のホームページで公表しています。
・なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。
事業再構築補助金の申請サポート・申請代行
税理士法人MFMは、経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの申請書作成のサポート・申請代行を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。
これまで認定を受けてきた多くの申請書作成サポートの実績と経験により、採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の申請書の作成を支援いたします。
認定支援機関の名称 | 税理士法人MFM |
ID番号 | 105327007302 |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 |
弊社は認定支援機関であるとともに税理士法人であるため、税務的なサポートも万全です。
※税理士や税理士法人でない認定支援機関が税務相談を反復継続して行うことは税理士法違反となります。
料金も利用しやすい低価格となっています。
税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の事業計画の策定、申請サポート・申請代行が可能です。
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