事業再構築補助金を活用すべき製造業
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。
正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。
製造業が事業再構築補助金を活用すべき理由
このような大きな予算が割り当てられた新しい補助金制度ができたのは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に他なりません。
製造業は、一時期よりは持ち直したとはいえ、新型コロナウイルスの影響を受けています。
不要不急の外出自粛、企業の出張禁止、社会全体の自粛ムードなどによりモノが売れなければやはり製造業に影響が及びます。
製造業は多くの分類があり、衛生用品関係やパソコン関係や健康食品の製造業のようにコロナ特需に沸いている業種もありますが、航空機関係や繊維製品の製造業のようにマイナスの影響を受けている業種の方が多くなっています。
製造業を営んでいる事業者が、新型コロナウイルスの影響により売上⾼が10%以上減少し事業再構築を計画している場合は、事業再構築補助金を申請し、中小企業庁が準備してくれている補助金制度をしっかりと活用されることをおすすめします。
製造業の事業再構築補助金の申請
第1回公募において、約22,000件の応募がありましたが、製造業の応募が最多となっており約5,000件の申請がありました。
製造業約5,000件÷全体約22,000件=2割強
製造業の採択事例
製造業の事業再構築と一口に言っても、製造業内の事業再構築、製造業→製造業以外への事業再構築、製造業以外→製造業への事業再構築とパターンが分かれます。
製造業内の事業再構築
・FW成型設備の導入による配管製品の新規製造
・CNC画像測定機導入による新商品の開発
・精密医療機器部品加工分野の最新鋭機器の導入
製造業→製造業以外への事業再構築
・醤油製造メーカーが唐揚げ専門漬けタレで挑むテイクアウト唐揚げ店
製造業以外→製造業への事業再構築
・販路開拓の為の缶詰加工
・経営コンサルタント業から惣菜製造業
・問屋の加工業への進出
※第1回公募の特別枠で採択されたの製造業の事業計画名の一覧は、下のコラムをご参照下さい。
コラム「第1回公募の大阪の製造業の採択事例」
製造業のリーフレットの活用イメージ
半導体製造装置部品製造のケース
半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始。
航空機部品製造のケース
ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ。
伝統工芸製造のケース
百貨店などでの売上が激減。ECサイト(オンライン上)での販売を開始。
食品製造業(和菓子製造・販売)のケース
和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始。
上記の活用イメージは製造業の一部の分類の例ですが、その他の分類に属する製造業でも事業再構築補助金を申請することができます。
製造業の分類・・・食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業。
製造業の事業再構築指針の手引きの例
新分野展開の例
事業再構築指針の手引きでは、製造業の新分野展開の例として、「航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している場合。」が挙げられています。
要件1.製品等の新規性要件 | 要件①過去に製造等した実績がないこと | 新たに製造する医療機器部品が、過去に製造した実績のない部品であれば、要件を満たす。 |
要件②主要な設備等を変更すること | 医療機器部品を製造するため、航空機専用の生産設備とは異なる専用の生産設備が新たに必要であり、当該設備を導入する場合には、要件を満たす。 | |
要件③定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ) | 新たに製造する医療機器部品と従来製造していた航空機用部品が異なる部品であれば、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。ただし、両部品が類似の製品であって、その性能(強度や軽さ等)を比較することが可能な場合には、差異を定量的に説明することで、要件を満たす。 | |
要件2.市場の新規性要件 | 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと | 医療機器部品と航空機用部品では、その用途が全く異なり、医療機器部品を新たに製造・販売することによって、航空機用部品の需要が代替され、売上が減少することは見込まれないと考えられることを説明することで、要件を満たす。 |
要件3.売上高10%要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定すること | 5年間の事業計画期間終了後、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定することで要件を満たす。 |
新分野展開の要件とあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の新分野展開の3要件とあてはめ方」をご参照下さい。
事業転換の例
事業再構築指針の手引きでは、製造業の事業転換の例として、「プレス加工用金型を製造している下請事業者が、業績不振を打破するため、これまで培った金属加工技術を用いて、新たに産業用ロボット製造業を開始し、5年間の事業計画期間終了時点において、産業用ロボット製造業の売上高構成比が、日本標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合。」が挙げられています。
要件1.製品等の新規性要件 | 要件①過去に製造等した実績がないこと | 新たに製造する産業用ロボットが、過去に製造した実績のない部品であれば、要件を満たす。 |
要件②主要な設備等を変更すること | 産業用ロボットを製造するため、プレス加工用金型専用の生産設備とは異なる専用の生産設備が新たに必要であり、当該設備を導入する場合には、要件を満たす。 | |
要件③定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ) | 新たに製造する産業用ロボットと従来製造していたプレス加工用金型が異なる製品であれば、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。 | |
要件2.市場の新規性要件 | 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと | プレス加工用金型と産業用ロボットでは、その用途が全く異なり、産業用ロボットを新たに製造・販売することによって、プレス加工用金型の需要が代替され、売上が減少することは見込まれないと考えられることを説明することで、要件を満たす。 |
要件3.売上高構成比要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定すること | 「金属用金型製造業」と「ロボット製造業」は、日本標準産業分類の細分類ベースで異なる分類がなされている。従って、5年間の事業計画期間終了時点において、ロボット製造業の売上構成比が、日本標準産業分類細分類ベースで最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる。 |
事業転換の要件とあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の事業転換の3要件とあてはめ方」をご参照下さい。
業種転換の例
事業再構築指針の手引きでは、製造業の業種転換の例として、「コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合。」が挙げられています。
要件1.製品等の新規性要件 | 要件①過去に製造等した実績がないこと | 過去にデータセンター事業を営んだことがなければ、要件を満たす。 |
要件②主要な設備等を変更すること | データセンターを建設するため、新たにデータサーバーの購入等が必要であり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。 | |
要件③定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ) | 生産用機械とデータセンターは、異なる製品(サービス)であり、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。 | |
要件2.市場の新規性要件 | 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと | 生産用機械の製造とデータセンター事業は、関係性が薄いサービスであり、新たにデータセンター事業を始めたことで、生産用機械の需要が代替され、売上高が減少するといった影響が見込まれないと考えられることを説明することで、要件を満たす。 |
要件3.売上高構成比要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する業種が、売上高構成比の最も高い業種となる計画を策定すること | 「生産性機械製造」(製造業)と「データセンター事業」(情報通信業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類がなされている。従って、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる。 |
業種転換の要件とあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の業種転換の3要件とあてはめ方」をご参照下さい。
業態転換の例
事業再構築指針の手引きでは、製造業の業態転換の例として、「健康器具を製造している製造業者が、コロナの感染リスクを抑えつつ、生産性を向上させることを目的として、AI・IoT技術などのデジタル技術を活用して、製造プロセスの省人化を進めるとともに、削減が見込まれるコストを投じてより付加価値の高い健康器具を製造し、新たな製造方法による売上高が、5年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合。」が挙げられています。
要件1.製品方法や提供方法の新規性要件 | 要件①過去に同じ方法で製造・提供した実績がないこと | 過去に、今回導入しようとしているAI・IoT技術などのデジタル技術を活用した省人化による方法で、製品を製造した実績がない場合には、要件を満たす。 |
要件②主要な設備を変更すること | 省人化のために、AI・IoT技術などのデジタル技術に関する専用の設備が新たに必要であり、当該設備を導入する場合には、要件を満たす。 | |
要件③定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ) | 新たに導入した製造方法により、1個当たりの製造コスト等、生産効率がどの程度改善しているか等を示すことで要件を満たす。 | |
要件2.製品の新規性要件(製造方法の変更の場合)、商品等の新規性要件又は設備撤去等要件(提供方法の変更の場合) | 要件①過去に製造した実績がないこと | 新たに製造する健康器具が、これまでに製造した健康器具と同じ健康器具ではなければ、要件を満たす。 |
要件②主要な設備等を変更すること | 新たな健康器具を製造するために、既存プロセスのコストを抑えるため、省人化に関するAI・IoT技術などのデジタル技術に関する専用の設備が新たに必要であり、当該設備を導入する場合は要件を満たす。 | |
要件③定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合のみ) | 新たに製造する健康器具と既存の健康器具との性能(健康効果等)の違いを説明することで要件を満たす。 | |
要件1⃣商品等の新規性要件又は設備撤去等要件 | -(提供方法の変更でない) | |
要件3.売上高10%要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製造方法や提供方法の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定すること | 5年間の事業計画期間終了時点において、新たな製造方法で製造した新たな健康器具が、総売上高の10%以上となる計画を策定していることで予定を満たす。 |
業態転換の要件とあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の業態転換の3要件とあてはめ方」をご参照下さい。
事業再構築補助金とその他の製造業の補助金との比較
ものづくり補助金とその目的
製造業の有名な補助金として、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)があります。
ものづくり補助金は、第二次安倍政権が誕生した後の平成24年度補正予算から復活した補助金で、「大胆な金融制作」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」のいわゆる「3本の矢」のための補助金です。
そのため、ものづくり補助金は、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
しかしながら、このコロナ禍で賃上げどころか賃下げの動きもあり、「賃金引上げ計画の表明書」の提出が必要なものづくり補助金は、現在の日本経済には合っていない補助金となってしまっています。
事業再構築補助金とものづくり補助金の比較
一般的な中小企業を前提とし、事業再構築補助金とものづくり補助金を簡単に比較をしたものです。
事業再構築補助金 | ものづくり補助金 | |
目的 | 事業再構築 | 革新的な製品・サービス開発 生産プロセス・サービス提供方法の改善 |
補助金額 | 最大8,000万円 | 最大1,250万円 |
補助率 | 2/3~3/4 | 1/2~2/3 |
賃金引上げ計画の表明書 | 不要 | 必要 |
期限 | 令和4年度末まで | ずっと継続!? |
これを見て分かるように、製造業が事業再構築の要件を満たすのであれば、事業再構築補助金の方がものづくり補助金よりも補助金額や補助率の面でかなり有利なのが見て取れると思います。
製造業の事業再構築補助金の対象会社
事業再構築補助金の対象会社は中小企業等とされており、「中小企業」に加えて「中堅企業」が対象となります。
中小企業
製造業においては、下記の資本金基準と従業員基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主が対象です。
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
3億円以下 | 300人以下 |
【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。
※個人事業主(フリーランス)には資本金がないため、従業員基準のみで事業再構築補助金の対象者に該当するかどうかを判定することになります。
コラム「すぐに分かる!事業再構築補助金の中小企業者等の範囲」
中堅企業
以下に当てはまる法人を指します。詳細は公募要領を参照してください。
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
事業再構築補助金の対象要件
1. 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
※認定支援機関とは、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を国が審査し認定した機関であり、正確な名称は「経営革新等支援機関」です。具体的には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が認定支援機関となっています。税理士法人MFMは認定⽀援機関に認定されているため、申請サポート(事業計画の作成支援)により企業の経営を支援しています。
※補助金額が3,000万円を超える申請には金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。
※「事業再構築指針」に沿った事業計画には、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つの類型があります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
事業再構築補助金の補助金額・補助率
事業再構築補助金の補助対象経費
事業再構築補助金の11の補助対象経費
事業再構築補助金の対象となる経費は下記の11項目です。
1.建物費
2.機械装置・システム構築費
3.技術導入費
4.専門家経費
5.運搬費
6.クラウドサービス利用費
7.外注費
8.知的財産権等関連経費
9.広告宣伝・販売促進費
10.研修費
11.廃業費
また、対象とならない補助対象外経費についても細かな規定が存在します。
補助対象経費の活用方法や補助対象外経費については、コラム「【事業再構築補助金】11の補助対象経費の上手な活用方法」に記載しています。
⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ事業再構築を行うことが一般的ですが、製造業は他の業種と比べて設備投資が多い資本集約型の産業であり、工場(建物)や製造設備(機械装置)が必要となるため、どのような事業再構築を行うかにもよりますが製造業では補助金額が大きくなることが予想されます。
また、現状よりも付加価値額を増加させる、又は従業員一人あたり付加価値額を高める投資を行う必要があることが成果目標に掲げられています。
人材投資については、従業員の人件費は補助対象経費とはならないことから、製造工員や事務スタッフの人材獲得を実施したとしても事業再構築補助金の対象にはなりません。
製造業の広告宣伝・販売促進
新分野展開・事業転換・業種転換により事業再構築を行う場合、新規市場に参入することになります。
ほとんどの場合はすでに多くの既存業者がおり、既存業者はこれまでの実績・信頼・ブランド力などがあるため、広告宣伝・販売促進活動を行わなければ新規市場で生き残っていくことができません。
逆に言うと、広告宣伝・販売促進活動をしっかり行えば、新規市場でどんどん売上を上げていくことが可能です。
製造業の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称 | 税理士法人MFM |
大阪事務所 | 大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号 |
TEL:06-6371-1768 | |
サービス案内、費用・料金案内 | 事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援) |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD) |
税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。