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収益納付とは。その趣旨と根拠

収益納付とは。その趣旨

収益納付とは、補助金の交付を受けて行う事業により収益が発生した場合、補助金を国に納付(返金)することです。
採択されて交付決定を受けた補助金ですし、コロナ関連の持続化給付金や家賃支援給付金では返金はないので、返金はおかしい!と思われる方も多いです。
しかし、補助金の源資は税金であり、税金を元手に獲得した利益のすべてが企業のものになるのはおかしいという考え方があります(利益の獲得は企業努力の成果ではありますが)。

収益納付の根拠

収益納付は事務局が勝手に行っているものではなく、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」という法律に基づいて行われます。
そのため、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金でも収益納付があります。

◎補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(補助金等の交付の条件)
第七条
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。

収益納付の計算

収益納付の計算の考え方

収益納付の計算式はかなり複雑ですので、簡単に計算の考え方を説明すると以下のようになります。
・収益(売上-費用)が発生した場合のみ納付
・自己負担額があれば納付額から控除可
・納付額は補助金確定額が上限

そのため、補助金の交付を受けて行う事業が赤字であれば収益納付は発生せず免除されます。

収益納付の具体的な計算式

収益納付の具体的な計算式は以下のようになります。

補助事業に要した経費補助金確定額補助事業の事業化に係る本年度売上額補助事業の事業化に係る本年度収益額控除額本年度までの補助事業の事業化に係る支出額基準納付額前年度までの補助事業の事業化に係る事務局が指定する口座への累積納付額本年度納付額備考
(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)

①「補助事業に係る本年度収益額:B」とは、補助事業の実施成果の事業化、知的財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による本年度の総収入額(補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度については、当該会計年度以前の収入額を加算した額とする。)から総収入を得るに要した額を差し引いた額の合計額をいいます。なお、(B)が0又はマイナスの場合には、(C)、(D)、(E)の項目については記載せず、(G)は0と記載してください。
②「控除額:C」とは、補助事業に要した経費のうち、補
助事業者が自己負担によって支出した額(補助事業に要した経費 - 補助金確定額)をいいます。なお、補助事業終了後、翌々年度以降の控除額の算出については、自己負担によって支出した額から補助事業年度終了より前年度までの補助事業に係る収益の累積額を差し引いた額(自己負担額 - 前年度までの収益累積額)をいいます。ただし、控除額は自己負担によって支出した額の範囲内とし、前年度までの補助事業に係る収益の累積額が自己負担によって支出した額と同額以上となった場合には、本年度の控除額は0とします。
③「本年度までの補助事業に係る支出額:D」とは、補助事業に要した経費及び補助事業年度終了
以降に追加的に要した補助事業に係る経費の合計額をいいます。
④「基準納付額:E」とは「補助事業に係る本年度収益額:B」から「控除額:C」を差し引いた額に、「補助金確定額:A」を乗じ、「本年度までの補助事業に係る支出額:D」で除した額をいいます(E=(B-C)A/D)。
⑤「前年度までの補助事業に係る事務局が指定する口座への累積納付額:F」とは、前年度までの収益に伴う納付金及び財産処分に伴う納付金の合計額をいいます。
⑥「 本年度納付額:G」とは、「基準納付額:E」と「累積納付額:F」の合計額が「補助金確定額:A」を超えない場合には、基準納付額が本年度納付額とな ります 。また、「基準納付額:E」と「累積納付額:F」の合計額が「補助金確定額:A」を超える場合には、「補助金確定額:A」から「累積納付額:F」を差し引いた残額が本年度納付額となります(A>E+FならばG=E 、A≦E+FならばG=A-F)。ただし、最終報告期における財産処分に伴う納付金が発生した場合には、当該期の「累積納付額:F」に加算されます。

収益納付の会計処理・仕訳

文中の意見の部分は、筆者の私見であることをお断りします。

支給決定通知書受取時の会計処理・仕訳

借方貸方
預金500雑収入500

コラム「事業再構築補助金の会計処理と税務処理」

収益納付の会計処理・仕訳

借方貸方
雑損失500預金500

収益納付について明確に規定している会計基準や税法は存在しないようです。
補助金の交付を受けた際は収益(益金)として処理するため、補助金の返金をした際はその逆となり一般的には費用(損金)として処理することになると考えられますが、個別事例に応じた判断が必要です。

事業再構築補助金の事業化状況報告サポート

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)を行っており、また採択後の事業化状況報告も支援しております。

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