事業再構築補助金の5つの類型の要件とあてはめ方

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事業再構築指針と手引き

事業再構築補助金の第6回公募の公募要領の公開に伴い、「事業再構築指針」及び「事業再構築指針の手引き」が改訂されました。
指針が5ページ、手引きが26ページというボリュームになっています。
読むだけでも一苦労ですが、内容もなかなか難しいのですべてを理解するのはかなり骨の折れる作業です。
そのため、このコラムでは指針や手引きを読まなくてもで概ねの内容が理解できるように記載しています。

事業再構築の5つの類型

事業再構築指針や事業再構築指針の手引きでは、事業再構築には5つの類型に分けられています。
5つの類型のいずれかに該当すれば事業再構築となり、事業再構築補助金を受給できる対象となります。
1.新分野展開
2.事業転換
3.業種転換
4.業態転換
5.事業再編

事業再構築指針指針や事業再構築指針の手引きにおいて最初に記載されており、最も適用が多いと考えられるのが「新分野展開」です。
ただし、5つの類型のどれにあてはまるかを検討する上では、業種転換→事業転換→新分野展開→業態転換→事業再編の順で見た方が分かりやすいと思いますので、このコラムではこの順番で説明します。
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Step1:主たる業種の変更がされているか

事業再構築補助金において、主たる業種とは、直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業のことを意味します。
主たる業種が変更されていれば、業種転換という類型にあてはまる可能性があります。
業種転換に該当するためには、さらに「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つの要件をすべて満たす必要があります。
業種転換の詳細な要件やあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の業種転換の3要件とあてはめ方」に記載しています。

(参考)日本標準産業分類の大分類
A. 農業,林業
B. 漁業
C. 鉱業,採石業,砂利採取業
D. 建設業
E. 製造業
F. 電気・ガス・熱供給・水道業
G. 情報通信業
H. 運輸業,郵便業
I. 卸売業,小売業
J. 金融業,保険業
K. 不動産業,物品賃貸業
L. 学術研究,専門・技術サービス業
M. 宿泊業,飲食サービス業
N. 生活関連サービス業,娯楽業
O. 教育,学習支援業
P. 医療,福祉
Q. 複合サービス事業
R. サービス業(他に分類されないもの)
S. 公務(他に分類されるものを除く)
T. 分類不能の産業

Step2:主たる事業の変更がされているか

Step1の主たる業種の変更がされていない場合でも、主たる事業が変更されていれば、事業転換という類型にあてはまる可能性があります。
事業再構築補助金において、主たる事業とは、直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業のことを意味します。
事業転換に該当するためには、さらに「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つの要件をすべて満たす必要があります。
業種転換の詳細な要件やあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の事業転換の3要件とあてはめ方」に記載しています。

Step3:新製品・新商品・新サービスの販売が行われているか

Step1の主たる業種が変更されておらず、またStep2の主たる事業が変更されていない場合であっても、新製品・新商品・新サービスの販売が行われている場合、新分野展開という類型にあてはまる可能性があります。
事業再構築補助金において、新分野展開とは、主たる業種や主たる事業を変更することなく、新たな製品等で新たな市場に進出することです。
新分野展開に該当するためには、さらに「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%等要件」の3つの要件をすべて満たす必要があります。
新分野展開の詳細な要件やあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の新分野展開の3要件とあてはめ方」に記載しています。

Step4:製造方法・提供方法の変更がされているか

Step1の主たる業種が変更されておらず、Step2の主たる事業が変更されておらず、またStep3の新製品・新商品・新サービスの販売が行われていない場合であっても、製造方法・提供方法の変更が行われている場合、業態転換という類型にあてはまる可能性があります。
事業再構築補助金において、業態転換とは、製品の製造方法や、商品やサービスの提供方法を相当程度変更することです。
業態転換にあてはめるには、さらに「製品方法や提供方法の新規性要件」、「製品の新規性要件(製造方法の変更の場合)、商品等の新規性要件又は設備撤去等要件(提供方法の変更の場合)」、「売上高10%等要件」の3つの要件をすべて満たす必要があります。
業態転換の詳細な要件やあてはめ方については、コラム「事業再構築補助金の業態転換の3要件とあてはめ方」に記載しています。

Step5:事業再編の場合

事業再構築補助金において、事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことです。
事業再編を行った場合、事業再構築の該当性の判断が複雑になっています。
詳しくは、コラム「事業再編を行った場合の事業再構築の該当性の判断方法」に記載しています。

5つの類型別の活用イメージ集

5つの類型別に活用イメージ集が公表されていますので、大きなイメージを掴むには参考になります。

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全体版(PDF)

ここでは全体版をアップしています。

事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)

税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。

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認定日2018年12月21日
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