事業再構築補助金で有限会社や合同会社の経営大改革!
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金です。
当初予算額1兆1,485億円、追加予算額6,123億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。
正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。
事業再構築補助金で有限会社や合同会社の経営大改革!
新型コロナウイルスの影響により経営環境が大きく変化し、昔の経営体質やビジネスモデルのままでは有限会社の今後の経営はますます厳しくなっていくことが予想されます。
また、合同会社は2006年5月に施行された会社法によって誕生した新しい会社形態ですが、急激な経営環境の変化により、合同会社でも時代に合わせた事業再構築が必要となっています。
事業再構築補助金により付加価値の高い事業分野にチャレンジし、経営の大改革を行うことが可能となっています。
この事業再構築補助金を申請することができる対象企業に有限会社や合同会社も含まれています。
現在公表されている資料では、有限会社や合同会社も対象になると明記はされてはいませんが、わざわざ明記するまでもなく当たり前の事だからだと思われます。
このコラムでは、有限会社や合同会社が事業再構築補助金を申請する場合に満たすべき要件や、具体的にどのような場面で活用できるかついて説明しています。
サービス案内「事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)」
事業再構築補助金の対象となる有限会社、合同会社
新型コロナウイルスの影響を受けているのは、株式会社であっても有限会社や合同会社であっても同じです。
事業再構築補助金を申請することができる対象者は中小企業等とされており、株式会社のみならず有限会社や合同会社も対象となっています。
中小企業の範囲
下図の資本金基準と従業員数基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主です。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。
中堅企業の範囲
以下に当てはまる法人を指します。詳細は公募要領を参照してください。
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
※有限会社の資本金の額
2006年5月の会社法施行により有限会社法が廃止され、有限会社の新規設立は2006年4月までで終了となりました。
有限会社は社歴が長く資本金等の額が変更されていることも多いため、資本金の額は登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)でご確認下さい。
※合同会社の資本金の額
合同会社の設立時において、資本金の額を登記しなければならないとされています(会社法第914条5号)。
合同会社では株式会社と同様に資本金の額が存在するため、事業再構築助成金を申請する場合、資本金基準と従業員基準を上図に当てはめて対象会社に該当するかどうかを検討することになります。
なお、資本金0円、資本剰余金が1円で合同会社も設立することも可能ですが、資本金は登記事項ですが資本剰余金は登記事項ではないため登記されません。
事業再構築補助金の補助金額・補助率
事業再構築補助金の対象要件
1.2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等。
2.⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※「任意の」3カ⽉とされており「連続する」3カ⽉でない点が重要ポイントです。
※認定支援機関とは、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を国が審査し認定した機関であり、正確な名称は「経営革新等支援機関」です。具体的には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が認定支援機関となっています。税理士法人MFMは認定⽀援機関に認定されているため、申請サポート(事業計画の作成支援)により企業の経営を支援しています。
※補助金額が3,000万円を超える申請には金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。
有限会社こそ活用すべき事業再構築補助金
有限会社こそ事業再構築補助金を活用すべき理由
有限会社は昔ながらの経営を行っている企業が多く、新型コロナウイルスの影響を受けている企業が多くあります。
コロナにより大きな影響を受けてしまった有限会社こそ事業再構築補助金を活用すべきなのです。
有限会社は小規模企業が多い
有限会社は最低資本金が300万円とされており、最低資本金が1,000万円とされていた当時の株式会社と比べて小規模な会社を想定した会社形態でした。
有限会社は小規模企業というイメージがあるため、ある程度の大きさの規模に成長した会社は組織変更により株式会社となることが多く、有限会社のまま残っている企業は小規模企業が多くなっています。
有限会社はオーナー会社が多い
有限会社には、取締役や監査役の任期はなく、就任したら辞任するまでずっと役員でいることが想定されています。
基本的には外部者が役員になることはあまりなく、有限会社は創業者の一族が経営の実権を握っているオーナー会社であることがほとんどです。
有限会社の経営体質
上記のように、有限会社は小規模のオーナー会社に採用されやすい会社形態となっていました。
そのため、良くも悪くも昔の経営体質のままである有限会社が多く、ビジネスモデルも旧態依然である会社が多くなっています。
企業間の競争が年々激化する中、経営環境の変化に付いて行けず徐々に業績が悪化してしている有限会社が多く見られます。
売上やキャッシュが減少している中で新たな投資を実施するのは難しく、新規投資をしないために新たな収益の柱が見つからないという悪循環も続いてます。
有限会社の事業再構築補助金の活用
新型コロナウイルスの影響により経営環境が大きく変化し、昔の経営体質やビジネスモデルのままでは有限会社の今後の経営はますます厳しくなっていくことが予想されます。
今まで新たな投資ができなかった有限会社も多いですが、採択される企業数が一番多いであろうと考えられる「中小企業(通常枠)」であれば、補助金額が最大6,000万円、補助率が2/3となっています。
補助対象経費の2/3を政府が負担してくれますが、1/3は自己負担となりまた人件費等は補助対象経費とならないことから、自社である程度の事業投資の負担をする必要があります。
事業再構築が必要となり、場合によっては追加の資金調達も必要となるため、社運を賭けた投資になるかもしれません。
しかし、新たな投資をして経営を大改革しなければ、時代に取り残されてしまいます。
また、この事業再構築補助金は、コロナ禍を耐え忍んで休業・廃業をせず事業を継続してきた有限会社への政府からの大きなプレゼントとも言えます。
事業再構築を計画している有限会社は、事業再構築補助金を活用することにより逆境に打ち勝ち、企業を復活させましょう。
合同会社でも事業再構築補助金で新しいチャレンジを
合同会社が適する業種
合同会社で経営することができる業種には特に限定はないため、株式会社で経営することができる業種であれば合同会社の会社形態をとることができます。
ただし、合同会社はあまりコストがかからないためスタートアップの際に採られやすい会社形態であり、また他の形態の会社と比べて社会的信頼があまり高くないことから適する事業の類型がいくつかあります。
もともとフリーランスが多く活躍している業種
もともとフリーランス(個人事業主)が多く活躍している業種は、個人の技術・スキルが信頼されていれば大丈夫であるため、法人成りする際に合同会社がよく使われます。
例)IT関係のエンジニアなど
会社の社会的信頼がほとんど問題にならない業種
例えば、飲食店ではお客さんから見れば店名(屋号)や料理の味が初めに認知されます。
ご飯を食べに行くときに、ここのレストランは株式会社かだら安全そうだとか有限会社だから安心できるなどということはまったくありません。
例)飲食店・カフェ、美容室・理容室、エステサロン、コンビニ、アパレル・雑貨店などの小売店
会社の社会的信頼が問題にならない業種
会社の財務的基盤や社歴に関わらず取引が全く問題なく行われるような事業は、合同会社であっても何も問題はありません。
例)アフィリエイト、FXなど
合同会社の事業再構築補助金の活用
合同会社は2006年5月に施行された会社法によって誕生した新しい会社形態ですが、急激な経営環境の変化により、合同会社でも時代に合わせた事業再構築が必要となっています。
合同会社での申請が多いと予想される業種でどのように事業再構築補助金を使うことができるのか具体的に見ていきます。
IT関係のエンジニア
一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会(JCSSA)は、2020年12月に「第14回JCSSA景気動向調査」の結果を発表しました。
この調査は日本を代表するIT企業を含むJCSSAの会員を対象とされており、新型コロナウイルスの影響により「マイナスの影響が多い」とした企業は44.8%、「プラスとマイナスが半々である」企業は42.9%、「プラスの影響が多い」とした企業は11.7%という調査結果でした。
約半数近くのIT企業はコロナ禍でマイナスの影響が多いと回答していますが、プラスの影響があったとする企業は前回の7月の調査よりも増加しており、少しづつ回復の傾向が見受けられます。
合同会社であるエンジニアやIT企業で新型コロナウイルスの影響により売上⾼が10%以上減少し事業再構築を計画している場合は、事業再構築補助金を申請することができます。
飲食店、カフェ
飲食店やカフェは、新型コロナウイルスによる休業要請、時短要請、社会全体の自粛ムードにより、売上にとてつもなく大きな影響を被っています。
飲食店の事業再構築補助金の活用については、経済産業省の「リーフレット」にも活用イメージが記載されています。
美容室、理容室
美容室や理容室は、緊急事態宣言時には休業要請の対象外でしたが、残念ながらその影響を大きく受けてしまいました。
緊急事態宣言解除後は持ち直しが見られますが、外出を控えることによる来店頻度の減少などにより以前のようにはまだ戻らない美容室・理容室が多くなっています。
美容室・理容室の事業再構築補助金の活用については、コラム「【美容室】事業再構築補助金の活用の手引き」もご参照下さい。
エステサロン
エステサロンも緊急事態宣言時には休業要請の対象外でしたが、コロナの影響を大きく受けてしまいました。
また緊急事態宣言解除後も、エステティシャンとお客さんとの距離が近いことなどから、なかなか売上が元通りには戻っていません。
合同会社であるエステサロンで新型コロナウイルスの影響により売上⾼が10%以上減少し事業再構築を計画している場合は、事業再構築補助金を申請することができます。
アパレル、雑貨店、コンビニなどの小売店
アパレルや雑貨などの小売店は緊急事態宣言時にはコロナの影響を大きく受けてしまいました。
その後も外出自粛要請や自粛ムードにより外に出る機会が減ってしまっているので、来店客数の減少が続いています。
また、コンビニも新型コロナウイルスの影響により苦戦しており、売上高は前年同月比で約5%減少しています。
小売業の事業再構築補助金の活用については、コラム「【小売業】事業再構築補助金の活用の手引き」もご参照下さい。
アフィリエイト
新型コロナウイルスにより業績にマイナスの影響を受けている企業が多いことから、企業の広告宣伝費は全体的に減少しています。
テレビや新聞などのメディアの広告は減少傾向ですが、ネット広告は増加傾向であるため、アフィリエイト業界としてはそれ程大きな影響はないように感じます。
しかし、在宅勤務による通勤時間の減少で浮いた時間を利用したり、減少した収入を補うための副業でアフィリエイトを始める方が増加しており、新規参入により競争が激化しています。
合同会社であるアフィリエイターが新型コロナウイルスの影響により売上⾼が10%以上減少し事業再構築を計画している場合は、事業再構築補助金を申請することができます。
事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)
税理士法人MFMは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの事業計画の作成支援を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。税理士法人MFMの第5回公募の採択率は4件中4件採択(採択率100%)と平均的な採択率を大きく上回っていました。採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の事業計画の作成を支援いたします。費用・料金も利用しやすい低価格になっています。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の名称 | 税理士法人MFM |
大阪事務所 | 大阪府大阪市北区豊崎三丁目17番29号 |
TEL:06-6371-1768 | |
サービス案内、費用・料金案内 | 事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援) |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 M&Aの財務デューデリジェンス(財務DD) |
税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国の事業再構築補助金の申請サポート(事業計画の作成支援)が可能です。