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開業届とは

『開業届』とは、個人事業を開業した際に、開業したことを税務署に知らせるための届出書類で、正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』といいます。
書類名に「廃業」とあるように廃業した際に提出が必要な届出も兼ねており、また「等」とあるように事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止した際に提出が必要な届出も兼ねています。
そのため、この『開業届』には開業の際には記載が不要な部分もかなり含まれており、結果として書き方が複雑に見えてしまっています。
実際のところはそれほど難しくはありませんが、書き方に悩む部分が何ヵ所かあります。
このコラムでは多くの方が記載に悩まれる部分を中心にできるだけ分かりやすく説明していきます。

もし『開業届』を提出し忘れても事業を開始できますし罰則規定もありませんが、後述する『青色申告承認申請書』を提出し忘れていれば特別控除(節税効果)を受けることができません。
この『青色申告承認申請書』を提出するには『開業届』の提出が必要となるのです。

また、『開業届』を提出することにより、税金に関する案内・申告書・納付書といった確定申告や納付に必要な書類が税務署から適時郵送されてくるので、正しい申告納税ができます。

開業届を入手する

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国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署の窓口に出向いて入手します。
インターネットで「開業届」と検索すれば一番最初に出てくる国税庁のページからダウンロードできます。

開業届のメリット

メリット①青色申告による特別控除(節税効果)を受けることができる

『開業届』を提出しなければ白色申告となり特別控除(節税効果)は受けることができませんが、『開業届』に加えて『青色申告承認申請書』を提出すると青色申告特別控除を受けることができ、節税効果があります。
一般的には『開業届』と『青色申告承認申請書』は同時に提出することが多いです。
正式名称は『所得税の青色申告承認申請書』です。
コラム「青色申告承認申請書の書き方パーフェクトガイド」

青色申告には2種類の特別控除があり、10万円控除と55万円控除(e-Tax による電子申告又は電子帳簿保存を行うと65万円控除)があります。
どちらの控除が使えるかは、正規の簿記の原則により記帳を行っているかどうかで決まります。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行い貸借対照表を作成できるのであれば55万円控除が可能ですが、そうでなければ10万円控除となります。
もちろん10万円控除より55万円控除の方が有利で節税効果が大きくなります。

まとめると、以下のようになります。
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(注)令和元年までは65万円控除

では、この3種類の中からどれをを選べばよいのでしょうか。
この3種類はそれぞれ控除額が異なりますが、申告にかかる手間も異なります。
以前は、白色申告<青色申告(10万円控除)<青色申告(55万円控除)の順で申告に手間がかかり、それに応じて特別控除(節税効果)が大きくなっており、バランスがとれていました。
ところが、平成26年に白色申告についても記帳が義務化されてからは、白色申告と青色申告(10万円控除)の手間はさほど変わらなくなっています。
そのため、制度的に見ると、白色申告を選択する意味はあまりなく、青色申告(10万円控除)か青色申告(55万円控除)かのどちらかを選択すればよいでしょう。
ただしあってはならないことですが、記帳もままならないような方が青色申告を選択しており、税務調査によりそれが判明した場合は青色申告が取り消されることもあるため、そのような場合は白色申告を採用する方が無難かもしれません。

メリット②青色事業専従者給与を経費計上することができる

こちらも『開業届』に加えて『青色申告承認申請書』を提出すると、青色事業専従者給与を経費計上することができ、節税効果があります。

配偶者などの親族が事業に従事している場合、事業主がこれらの人に給与を支払ったとしても、原則として経費にはなりません。
白色申告の場合、多く計上できたとしても、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円が経費として認められる上限になります。
青色申告であれば、いくつか要件がありますが、労務の対価として相当であると認められる金額であれば、専従者給与を経費に計上することができます。

メリット③少額減価償却資産(30万円未満の資産)を経費計上することができる

こちらも『開業届』に加えて『青色申告承認申請書』を提出すると、1個30万円未満の資産を一度に経費計上することができ、節税効果があります。

『青色申告承認申請書』を提出しておらず白色申告者の方は、1個10万円未満の資産しか一度に経費計上することができません。
1個10万円~30万円の資産の資産については固定資産に計上し、耐用年数の期間にわたって、減価償却費として経費計上するしかありません。

個人事業において10万円~30万円の備品は結構あります。
最も代表的なものはパソコン・机・椅子です。
飲食店であれば、業務用冷蔵庫・厨房機器などがこれに該当することがあります。
美容室であれば、チェア・シャンプー台・美容機器などが該当することがあります。

メリット④黒字の所得との損益通算

事業を営んでいると、景気の浮き沈み・ヒット商品の開発・強力なライバルの出現などにより、業績が大きく上下します。
特に開業直後は、家賃や人件費等の固定費はかかる一方で売上見込みは少ないため、事業所得が赤字になることもあります。
このような場合、事業主を救済するため、他の所得(給与所得や不動産所得等)が黒字であれば、その黒字の所得と赤字の事業所得を相殺(損益通算)できるようになっています。
この「損益通算」は、青色申告とは関係なく適用できるものですので、白色申告の方でも適用を受けることができます。

メリット⑤純損失の繰越控除

上記の「損益通算」をしてもまだ赤字である(純損失がある)場合もあります。
このような場合、事業主を救済するため、この純損失を翌年以降3年間繰越せるようになっており、今年の赤字と翌年以降の黒字を相殺(純損失の繰越控除)できるようになっています。
この「純損失の繰越控除」を受けるためには、『開業届』に加えて『青色申告承認申請書』を提出する必要があります。

メリット⑥小規模企業共済の退職金制度を利用することができる

「小規模企業共済」とは、国の機関である「中小企業基盤整備機構」が運営する制度であり、個人事業主などが自分の退職金を積み立てることができる制度です。
個人事業主はサラリーマンと異なり退職金がないのが基本であり、それだと老後の生活に支障をきたすおそれがあるため、自分の退職金を積み立てできるように国が制度を作ってくれています。
この「小規模企業共済」の掛金を支払う際は、全額所得控除できるため、節税効果もあります。
また退職金を受取る際も、一時金で受け取っても年金で受け取っても節税効果があるようになっています。
このように、「小規模企業共済」は毎年の節税効果があり、また将来引退したり事業を廃業したときにお金を確保できる制度となっており、多くのメリットがあるため多くの個人事業主が加入されています。
「小規模企業共済」に加入するには、確定申告書の控え(事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は『開業届』の控え)が必要となります。

メリット⑦経営セーフティ共済を利用することができる

「経営セーフティ共済」も、国の機関である「中小企業基盤整備機構」が運営する制度であり、取引先の倒産という不測の事態に備えておくことができる制度です。
大口の取引先が倒産してしまうと、その影響は中小企業にとってはとても甚大で連鎖倒産や経営難に陥るおそれがあるため、そのようなことを防止するために国が制度を作ってくれています。
この「経営セーフティ共済」の掛金を支払う際は、全額必要経費になるため、節税効果もあります。
あまり短い期間で解約すると100%返ってきませんが、40ヶ月以上掛金を支払うと100%返ってくるため、一般の生命保険に比べるとかなりリスクが少なく節税効果のあるものになっています。
以前は、「中小企業倒産防止共済」という名称でしたので、そちらの方が理解しやすいかもしれません。

メリット⑧屋号名の事業用の銀行口座を作ることができる

『開業届』があれば、事業の屋号名で銀行口座を開設することができます。
どこのメガバンクでも屋号名の銀行口座を開設できます。
必要書類は各銀行で少しずつ異なりますが『開業届』は必須のようです。

個人口座と事業口座を明確に分けることにより、正しい損益管理を適時にすることができます。
1つの個人口座を個人用としても事業用としても使っていると、いくらのお金が事業の売上として入金されまたは経費として出金されているのかが分かりません。
簡単に言うと、どんぶり勘定の経営になってしまうのです。
そのような経営を行っていると正しい損益管理が行えず、今現在が黒字なのか赤字なのかすら分からないということもあります。
正しい損益管理を行うためにも、個人口座と事業口座は明確に分けた方がよいのです。

また、個人口座と事業口座を明確に分けることにより、確定申告作業をスムーズに行うことができます。
1つの個人口座で管理していると、それぞれの支出を個人用のものと事業用のものとに1つずつ分けなければなりません。
1年も前の支払だと何の支払だったか忘れてしまっていることもあります。
確定申告作業をスムーズに行い正しい申告をするためにも、個人口座と事業口座は明確に分けましょう。

さらに、事業用の通帳は保管義務があり、税務調査において提示を求められることがあります。
1つの個人口座で管理していると、その通帳を提示しなければならずプライベートを他人に見られているようで良い気分ではありません。
事業用の口座があると、事業用の通帳だけ提示すれば済みます。

不特定多数の顧客から入金があるネットショップのような事業を営んでいる場合、ショップ名ではない個人口座だと顧客に不安を抱かせることにもなりかねません。
「振込先が違っているのはないだろうか?」
「商品を送ってくれないのではないだろうか?」
と顧客に思われるかもしれません。
ショップ名の事業口座を作っていると、顧客から信頼を得やすくなるというメリットがあります。

開業届のデメリット

デメリット①失業保険を受けることができなくなる

失業保険とは、雇用保険の被保険者が離職した場合、失業中の生活の安定を図り求職活動を容易にする目的で支給されるものです。
そのため、失業保険は「再就職の意図を持って求職中」である期間限定の支給になります。
『開業届』を提出したということは、個人事業主として事業(仕事)を行っているというになります。
そうすると、たとえ売上がゼロであったとしても、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
ハローワークのホームページの「不正受給の典型例」にも、「自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合」とあります。
悪質な不正受給だと認定されてしまうと、「3倍返し」のペナルティーが課さられてしまいます。
失業保険を受給中の方は十分に注意しましょう。

デメリット②:確定申告をする必要がある

『開業届』を提出し個人事業主になった以上は、基本的に確定申告をする必要があります。
黒字で確定申告をしなければ脱税になってしまいますし、赤字で確定申告をしなければ上記の「損益通算」や「純損失の繰越控除」といったメリットを放棄することになりますし、無申告状態が続いていれば青色申告を取り消されてしまうおそれもあります。

開業届を提出すると会社に副業がバレるのか

『開業届』には個人情報やマイナンバーを記載して提出するので、税務署を通じで勤務している会社に副業がバレるのではと気になる人もいるかもしれません。
しかし、開業の情報は、税務署から勤務している会社に報告されることはありません。
ただし、給与から特別徴収(天引き)される住民税を通して会社にバレてしまうことがあります。

バレるケース①

確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の「住民税の徴収方法の選択」で「給与から差引き」を選択してしまうと、住民税が高くなり会社にバレてしまいます。
この部分は「自分で納付」を選択する必要があります。

バレるケース②

上記のメリット②「黒字の所得との損益通算」に関連しますが、副業が赤字になってしまった場合は損益通算することによりプラスの所得とマイナスの所得を相殺することが可能になりますが、住民税が安くなり会社にバレてしまいます。

バレるケース③

あまりないケースですが、税金を長い間滞納していると、給与を差し押さえられることがあります。
そうなると当然バレてしまいます。

開業届の書き方

開業届を入手できたら記入していきましょう。
まずは開業届の上の部分を、左上から右下の方へ順番に見ていきます。
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「税務署長」

管轄の税務署名を記載します。
まず自分の所轄の税務署がどこであるかが分からなくて最初からつまずかれる方も多いです。
個人事業主の場合、原則として自宅の住所地が納税地となり、その納税地を管轄する税務署になります。

税理士法人MFMの本社が所在する大阪市北区は、大淀税務署(おおよどぜいむしょ)と北税務署(きたぜいむしょ)の管轄地域となっています。
税務署の名称的に少しややこしいですが、大阪市北区の中でも北の方が大淀税務署の管轄で、南の方が北税務署の管轄となっています。
具体的に大阪駅や大阪梅田駅近辺で見ると、ヨドバシカメラ梅田やグランフロント大阪のある大阪市北区大深町までは大淀税務署の管轄地域で、ルクア大阪のある大阪市北区梅田からは北税務署の管轄地域となります。
税理士法人MFMは、ヨドバシカメラ梅田やグランフロント大阪より北側の大阪市北区豊崎にあるため、大淀税務署の管轄となっています。

このように税務署の管轄地域は複雑ですので、下記の国税庁のホームページにアクセスし自宅の郵便番号や住所を入力することにより納税地を調べるのが最も早くて正確な方法です。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

「提出日」

提出年月日を記入します。郵送提出の場合は、ポストへの投函日を記入します。

「納税地」

個人事業主の場合、原則として自宅の住所地が納税地となります。
そのため、この「納税地」欄には、原則として自宅の住所を記載します。

ただし、居所地や事業所などの所在地を納税地とすることができる特例があります。
この納税地の特例を受けようとする方は、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出する必要がありますが、今まで確定申告をしたことがなく開業と同時に居所地や事業所を納税地とするときにはこの届出書の提出は不要な場合もあるようで、事前に確認をした方がよいかもしれません。
この特例を受けた方は、「納税地」欄には居所地や所在地を記載します。

「上記以外の住所地・事業所等」

原則どおり、納税地を自宅の住所地とされた方は、美容室の所在地を記載します。
納税地の特例を受け、納税地を美容室の所在地とされた方は、自宅の住所を記載します。

「氏名・生年月日・個人番号」

氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入します。
名前の横の㊞のマークがある部分には押印が必要です。
この押印は実印である必要はなく認印で問題ありません。

「職業」

営む事業の名称を簡潔に記載します。
明確な記載のルールはありませんが、総務省が公表している「日本標準職業分類」の業種名を参考にすればよいと言われています。
例えば、「飲食業」「美容業」「歯科診療所」「小売業」などです。
複数の職業がある場合は、メインの職業を1つ書いても複数書いてもどちらでも問題ありません。

コラム「【美容室】開業に成功する商圏分析」
コラム「【美容室】開業時の融資に成功する創業計画書の書き方とポイント」

「屋号」

屋号がある場合は記載します。
屋号名で銀行口座を開設されたい場合は、正確に記入しましょう。
銀行に『開業届』を提出する必要があります。
屋号を使わない方は空欄でも問題ありません。

次に開業届の中央部分を、上から順番に見ていきましょう。
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「届出の区分」

「開業」に〇を付けます。
事業承継により事業の引継ぎを受けた場合は、受けた先の住所・氏名を記載します。

「所得の種類」

不動産事業の開業であれば不動産所得に〇を付けます。
山林事業の開業であれば山林所得に〇を付けます。
それ以外の事業の開業であれば(多くの場合がこれにあたると思います)事業所得に〇を付けます。

「開業・廃業等日」

実際に開業した「開業日」(もしくは開業予定日)を記載します。
縁起を気にされる方であれば、仏滅などの日を避けて大安などの縁起のよい日を開業日に設定する方もおられます。
※旧様式ではデフォルトで平成と印字されていましたが、新様式では平成と令和が選択できるようになりました。

「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」

『青色申告承認申請書』を一緒に提出する場合は、右側の「有」に〇を付け、提出しない場合は「無」に〇を付けます。
『消費税課税事業者選択届出書』を一緒に提出する場合は、右側の「有」に〇を付け、提出しない場合は「無」に〇を付けます。
開業直後は消費税は基本的には関係ありませんので、通常は「無」に〇で問題ありません。

「事業の概要」

営む事業の内容を具体的に記載します。
個人的な見解ですが、事業内容が一般的に周知されてているような事業であれば、「焼肉店経営」「エステティックサロン経営」「洋菓子小売」といったように簡潔に記載する方法でも問題ないと思われます。
ただし、何か特徴的な内容の事業があるのであれば、括弧書きにあるようにできるだけ具体的に記載しましょう。
ここも「職業」欄と同様、明確な記載のルールはありません。

「給与等の支払の状況」

届出日現在において給与の支払があればこの欄に記載する必要があります。
「従事員数」の欄には、従業員数を記載します。
「給与の定め方」の欄には、日給・月給等の区分を記載します。
「税額の有無」の欄には、「専従者」「使用人」の各区分の全員について、所得税がかからない範囲内の給与である場合には「無」に○を付け、そうでない場合には「有」に○を付けます。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」

源泉所得税は、原則として給与の支払日の翌月10日が納付期限となっています。つまり毎月納付が原則です。
ただし、従業員数が常時10人未満である場合、年2回の納付でよいとする特例が設けられています。
この特例を受けようとする方は、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を作成提出し、「有」に〇を付けます。
一般的な開業であれば、開業直後は従業員数は10人未満と思いますので、事務的に簡単な納期特例を選択し、「有」に〇を付けることが多いと思います。

「給与支払を開始する年月日」

給与の支払を開始する日(届出日現在において既に給与等の支払をした場合にはその開始をした日)を記載します。
※旧様式ではデフォルトで平成と印字されていましたが、新様式では平成と令和が選択できるようになりました。

最後に開業届の一番下の部分です。
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「関与税理士」

関与税理士がいれば、この欄に記載します。
ただ、関与税理士がいてれば、この『開業届』は通常は税理士が書いて提出してくれると思います。
関与税理士がいなければ、空欄で問題ありません。

「税務署整理欄」

税務署整理欄なので記載する必要はありませんし、何も記載してはいけません。

開業届の提出枚数

『開業届』の提出枚数は1枚です。
ただし、『開業届』を書面で提出する場合で手元に控えが欲しい方は、2枚作成提出することにより、税務署の受付印を押してもらったものを1枚返してもらうことができます。
郵送提出で手元に控えが欲しい方は、切手を貼付した返信用封筒を入れておく必要があります。
これを忘れると手元に控えが返ってきません。

開業届の提出期限

開業日から1か月以内に提出する必要があります。
郵便の場合は、通信日付印(消印)の日が提出日とみなされます。

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税理士法人MFMは、商圏分析や資金調達サポートといった開業支援を強みとしています。
豊富な経験とノウハウで、夢の開業の実現をお手伝いします。

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