改正された中小企業等経営強化法が今年の7月1日に施行されました。

目玉は何と言っても「経営力向上計画」です。

この経営力向上計画を提出して認定を受けると3つの大きなメリットがあります。

1つは、固定資産税が3年間半額になります。

一般的な税制優遇制度は特別償却や税額控除なので所得や税額が発生していないと使えませんが、

固定資産税は赤字企業であっても納める必要があるので、 黒字企業であっても赤字企業であっても

使えるのがこの経営力向上計画の大きな特徴です。

2つ目は、ものづくり補助金の加点ポイントになるというものです。

ものづくり補助金は、投資の金額・内容・時期等の要件があり、さらに最近の採択率は30%近く

にまでなっているのでハードルは高いのですが、採択されると最大で1,000万円の補助金が支給

されるので、ぜひチャレンジしてもらいたい補助金です。

この補助金が経営力向上計画により最大1,000万円→2,000万円に倍増されるので

これを逃す手はありません。

3つ目は、信用保証協会の保証枠が拡大されます。

資金繰りが少ししんどい方でも金融機関は保証協会付の融資であれば貸してくれることがある

ので、拡大した保証協会付の枠を使った融資による追加投資が可能になり、業績が上向けば

本当に良いですね。

松浦会計事務所(税理士法人MFM)では経営力向上計画の策定のお手伝いも行っていますので、

機械装置を購入される予定がある方はお問い合わせ下さい。

大阪・東京の税理士法人MFMグループ