所得拡大促進税はとても使い勝手のよい制度です。

景気が少し良くなってきておりお給料が増加傾向にあるのと、何より事前の届出が必要ないからです。

支給したお給料の増加額の10%の税額控除が可能です。

これは大きなメリットです!

法人でも個人事業主でもどちらでも可能です^^

そのため、松浦会計事務所(税理士法人MFM)でも適用できるお客さんの数が何名もおられます。

ただし、業績が好調でお給料を上げていても次のような場合は適用できません。

・繰越欠損金があり納税が発生しない

・ベテラン社員が辞めてしまい1人当たりの給料が下がっている

実際に適用できるかを計算してみると結構ややこしいです。

・入社日、退社日

・産休、育休、休業の状況

・パートやアルバイトの雇用保険の加入状況

・継続雇用制度対象者(65歳までの雇用者)の有無

などなど、いろいろと把握しなければならないことがあります。

大阪・東京の税理士法人MFMグループ