昨日の中小企業倒産防止共済に引き続き、今日は小規模企業共済についてです。

小規模企業共済は、退職金のない個人事業主などが退職後のお金を準備するための制度です。

この制度のよいところは

掛けた年において所得控除になる

受け取る年において退職金(1/2課税)となる

前納が可能

となっておりこれまた節税効果があります!

年末にまとめて12ヶ月分前納すると即効性がありますが、

年末ギリギリになって申し込んでもこれまた手遅れですね^^;

平成25年であれば11月20日までに行う必要がありました。

この11月20日までというのは、運営母体の中小企業基盤整備機構の受理日のことで、

実際に申し込みをする銀行等での申込日でないことに注意です!

ですので申し込みは11月20日よりも前にする必要があります。

小規模企業共済も中小企業倒産防止共済も同じ機構の制度なので似てる部分がありますね^^

大阪・東京の税理士法人MFMグループ