平成29年3月27日に改正法案が参院本会議で賛成多数となり、平成29年度税制改正が可決成立しました。

中小企業等経営強化法が改正され、平成29年3月31日迄で終了した(旧)生産性向上設備(A類型)・生産性向上設備(B類型)と平成28年7月1日から開始した経営力向上計画による固定資産税の軽減の特例制度が混じり合って更に改正が加わり、(新)生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)と固定資産税の軽減の特例制度となっています。

税制メリットも増えたので企業さんには良いですが、制度が複雑になってしまいお年寄りの税理士さんには大変かもしれませんね^^;

そして全量売電の太陽光発電設備に関しては電気業となり、残念ながら当初の予定通り即時償却は不可となっています

ただし、全量ではなく一部売電の場合は、個々の利用状況に応じた判断になるようです。

また、固定資産税の軽減は引続き可能となっています。

少しずつ情報が出てきていますのでまた新しい情報が出れば載せていこうと思います。

大阪・東京の税理士法人MFMグループ