ものづくり補助金

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金とは、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援するための補助金です。ものづくり補助金の正式名称は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

補助金額・補助率

対象企業

ものづくり補助金の対象企業は中小企業・小規模事業者等です。

1.中小企業者(組合関連以外)

業種

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業、建設業、運輸業、旅行業

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

その他の業種(上記以外)

3億円以下

300人以下

2.中小企業者(組合関連)

組織形態
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
内航海運組合、内航海運組合連合会
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

※上記に該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。

3.特定非営利活動法人

・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。

・従業員数が300人以下であること。

・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。

・認定特定非営利活動法人ではないこと。

・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。

対象要件

【投資の目的】

・革新的な製品・サービス開発

・生産プロセス・サービス提供方法の改善

【補助事業実施期間】

以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること。

・一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)。​

【賃上げの表明】

・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)。
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。
※補助事業実施年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。

【実施場所】

応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。

【事業計画の策定・実行】

以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求められます。
・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。

対象業種

ほぼすべての業種が対象になります。

 

ただし、専ら資産運用的性格の強い事業、特定の第三者に長期間賃貸させるよ うな事業、公序良俗に反する事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により定める事業などの事業計画である場合には、不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消となります。

ものづくり補助金のイメージ・具体例

ものづくり補助金で採択されたものの中から都道府県地域事務局が実施した成果調査事例集が公表されています。下記の業種については公表されている成果調査事例集によりイメージがつかみやすくなっています。

農業林業
水産養殖業
鉱業、採石業、砂利採取業
総合工事業
職別工事業
設備工事業
食料品製造業
飲料・たばこ・飼料製造業繊維工業
木材・木製品製造業
家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業
印刷・同関連業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業
プラスチック製品製造業
ゴム製品製造業
ゴム製品製造業
なめし革・同製品・毛皮製造業
窯業・土石製品製造業鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
輸送用機械器具製造業
その他の製造業
電気業ガス業
熱供給業通信業
放送業
情報サービス業
インターネット付随サービス業
映像・音声・文字情報制作業
道路旅客運送業
道路貨物運送業
水運業
運輸に附帯するサービス業
各種商品卸売業
繊維・衣服等卸売業
飲食料品卸売業
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
機械器具卸売業
その他の卸売業
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
機械器具小売業
その他の小売業
無店舗小売業
不動産賃貸業・管理業飲食店
宿泊業
持ち帰り・配達飲食サービス業
医療業
社会保険・社会福祉・介護事業
その他の教育、学習支援業協同組合
専門サービス業
学術・開発研究機関
技術サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業娯楽業
廃棄物処理業
自動車整備業
機械等修理業
物品賃貸業
広告業
その他の事業サービス業
その他のサービス業
分類不能の産業

補助対象経費

ものづくり補助金の対象となる経費は下記の10項目です。

 

1.機械装置・システム構築費
2.技術導入費
3.専門家経費
4.運搬費
5.クラウドサービス利用費
6.原材料費
7.外注費
8.知的財産権等関連経費
9.海外経費(グローバル展開型のみ)
10.広告宣伝・販売促進費(低感染リスク型ビジネス枠のみ)

申請のスケジュール

8次締切

令和3年8月17日公募要領(8次締切)公表、公募開始
令和3年9月1日申請受付開始
令和3年11月11日17時8次締切
令和4年1月中旬審査結果通知・採択結果公表

中小企業庁がものづくり補助金を実施していますが、事務局は外部に委託されます。中小企業庁の実施している他の補助金と同様、申請はjGrants(電子申請システム)でのみ受け付けられています。そのため、申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。

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採択率

締切
応募者数
採択者数
採択率
6次締切
一般型4,8752,32647.7%
グローバル展開型1053634.3%
合計4,9802,36247.4%

各締切で採択率に変動はありますが概ね2~3社に1社採択されています。

申請サポート(事業計画の作成相談)

大阪・東京のものづくり補助金の事業計画の申請サポート(事業計画の作成相談)は、認定支援機関(認定経営革新等支援機関)である税理士法人MFMが実施しておりますのでお問い合わせ下さい。税理士法人MFMは、認定支援機関としてこれまで多くの事業計画のご支援をさせて頂いています。これまで認定を受けてきた多くの事業計画申請サポートの実績と経験により、採択されやすいポイントを押さえたものづくり補助金の事業計画の作成を支援しています。

認定支援機関の名称税理士法人MFM
住所(大阪事務所)大阪府大阪市北区豊崎3丁目17番29号
電話番号(大阪事務所)06-6371-1768
住所(東京事務所)東京都中央区日本橋2丁目アーバンネット日本橋二丁目ビル10階
電話番号(東京事務所)03-4405-2233
認定日2018年1221
具体的相談内容等創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援
※税理士法人MFMは認定支援機関であるとともに税理士法人であるため、税務的なサポートも万全です。

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税理士法人MFMは、大阪商工会議所の会員としても大阪の中小企業を支援する活動をしています。

費用・料金

詳しいお見積りはお問い合わせ下さい。

 

※初回相談無料です。
※補助金に対する課税を翌事業年度以降に繰り延べるための税務的なサポートも無料で実施しています。​

税理士法人MFMグループは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国のものづくり補助金の事業計画の策定支援が可能です。

大阪本社

住所

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