先日、経営力向上計画の3つのメリットを書きましたが、

その中の固定資産税の3年間の軽減の対象者について少し深く掘り下げてみます。

固定資産税の3年間の軽減の対象者は、簡単に言うと、

資本金1億円以下の法人、または従業員1,000人以下の個人です。

固定資産税は地方税なので、対象者は地方税法で「中小事業者等」

と規定されています(地方税法附則15条46項)

この「中小事業者等」は、「租税特別措置法の中小事業者」と「租税特別措置法の中小企業者」

からなります(地方税法附則15条46項)

そして、「租税特別措置法の中小事業者」は、常時使用する従業員が1,000人以上の個人です。

(措法10条6項4号・租令5条の3第8項)

また、「租税特別措置法の中小企業者」は、基本的には、資本金を有する法人の場合は

資本金が1億円以下の法人であり、資本金を有しない法人の場合は常時使用する従業員が

1,000人以下の法人となります。

ただし、大法人の子会社や関連会社の場合は対象外となることがあるので注意が必要ですね。

(措法42の4第6項4号・租令27条の4第5項)

税理士法人MFM