平成27年1月1日以後の相続から基礎控除が引下げられるとともに税率が引上げられます。そのため、資産をお持ちの方にとっては今まで以上に相続対策が重要となります。
一方、節税効果のみを求めた対策では後々にトラブルが発生してしまい、ご家族の間にしこりが残るだけではなく逆に高い相続税や高い弁護士費用がかかることにもなります。
ex,節税対策として賃貸マンションを取得した場合
・不動産は現金のように分けることができないためトラブルに発展してしまうことがあります。
・もし弁護士に依頼するようなことになれば高い弁護士費用がかかります。
・そのような場合は申告期限までに遺産分割の協議がまとまらないため多額の相続税がかかります。
これでは相続対策なんてしなかった方がよかったことになります。 税理士法人MFMでは、節税効果だけを求めるのではなく後々にトラブルが生じないような相続をおすすめしています。
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