事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金であり、正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。予算額は1兆1,485億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。
このような大きな予算が割り当てられた新しい補助金制度ができたのは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に他なりません。新型コロナウイルスの影響が⻑期化し、経済環境や生活環境の変化により当⾯の需要や売上の回復が期待し難く、従来のビジネスモデルのままでは企業経営が厳しい状態がしばらく続くと考えられるため、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中⼩企業等の事業再構築を⽀援することで、⽇本経済の構造転換を促すことを目的としています。
日本経済が新型コロナウイルスにより大きなダメージを受けてしまい、民間の力だけでは新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編といった事業再構築を素早く行うのは不可能と言えるでしょう。そこで、日本政府が中小企業等の事業再構築をサポートする補助金制度を新たに創設することにより、企業のビジネスモデルの素早い転換を可能とし、付加価値額(労働生産性)を上げて日本経済を元の成長軌道に戻すことを狙っています。
そのため事業再構築補助金には成果目標が定められており、事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上の増加が必要とされています。
持続化給付金や家賃支援給付金といった給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大によりダメージを受けた日本企業を支える、いわば守りの給付金でした。それに対しこの事業再構築支援金は、事業の再構築を行うことにより付加価値額を向上させる、攻めの補助金になります。
2020年12月で受付が終了した小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>や、2021年2月で受付が終了する東京都の業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業助成金に近い内容の補助金となっています。期限が切れてしまうこれらの補助金・助成金に取って代わるとともにパワーアップしたのがこの事業再構築補助金なのです。税理士法人MFMでは、事業再構築補助金の事業計画の策定、申請サポート・申請代行により企業の経営を支援しています。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者(地域や業種は問いません)。
→1.通常枠の加点措置(審査において一定の加点措置あり)
→2.緊急事態宣言特別枠(補助率を引き上げた特別枠を設定)
※緊急事態宣言特別枠には採択件数に限りがあります。ただし、特別枠で不採択でとなった場合でも通常枠で再審査となり採択率が高くなる可能性が高いため、特別枠で申請する方が有利です。
企業区分 | 補助金額 | 補助率 |
中小企業(通常枠) | 100万円以上6,000万円以下 | 2/3 |
中小企業(卒業枠)※1 | 6,000万円超~1億円以下 | 2/3 |
中堅企業(通常枠) | 100万円以上8,000万円以下 | 1/2(4,000万円超は1/3) |
中堅企業(グローバルV字回復枠)※2 | 8,000万円超~1億円以下 | 1/2 |
※1.中⼩企業(卒業枠)・・・400社限定。
事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本⾦⼜は従業員を増やし、中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者向けの特別枠。
※2.中堅企業(グローバルV字回復枠)・・・100社限定。
以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6カ⽉間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して、15%以上減少している中堅企業。
②事業終了後3~5年で、付加価値額⼜は従業員一人当たり付加価値額の年率5%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。
通常枠の対象要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している場合、特別枠が設けられています。
従業員数 | 補助額 |
従業員数5人以下 | 100万円~500万円 |
従業員数6~20人 | 100万円~1,000万円 |
従業員数21人以上 | 100万円~1,500万円 |
中小企業 3/4
中堅企業 2/3
事業再構築補助金の対象企業は中小企業等とされており、「中小企業」に加えて「中堅企業」が対象となります。
下図の資本金基準と従業員数基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主(となる見込みです)。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社(調整中)。
事業再構築補助金で医療法人等が対象になるかどうかの情報はまだ出ていません。
財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体が対象外となっている補助金もあるため、事業再構築補助金における医療法人等の取扱いが気になるところです。
ただし医療法人の場合、法令により認められているものを除き収益事業を経営していないことが求められるため、実際の適用は少し難しいかもしれません。
一方、個人の医院やクリニックは事業再構築補助金の対象になると思われます。
1. 申請前の直近6カ⽉間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等。
2. ⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※「任意の」3カ⽉とされており「連続する」3カ⽉でない点が重要ポイントです。
※認定支援機関とは、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を国が審査し認定した機関であり、正確な名称は「経営革新等支援機関」です。具体的には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が認定支援機関となっています。税理士法人MFMは認定⽀援機関に認定されているため、事業計画の策定、申請サポート・申請代行により企業の経営を支援しています。
※補助金額が3,000万円を超える申請には金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。
ほぼすべての業種が対象になる見込みですが詳細は未定です(風俗営業等は除かれるかもしれません)。
活用イメージが示されている小売業、飲食業、サービス業、製造業、建設業、情報処理業、運輸業、宿泊業については、事業再構築補助金の対象となることが明らかになっています。
2021年3月に公募開始予定となっています。
補助事業実施期間が令和4年度末までとなっていますので、それまでの間に断続的に事業再構築補助金の公募が行われると考えられます。
事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3%(⼀部5%)以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3%(⼀部5%)以上の増加が必要となります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
事業の状況・・・衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少。
事業再構築の例・・・店舗での営業規模を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
補助対象経費の例・・・店舗縮小にかかる店舗改装の費用、新規オンラインサービス導入にかかるシステム構築の費用。
事業再構築の例・・・新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応。
小売業がネット販売を始める「だけ」では事業再構築と判定されるのは難しそうです。詳しくはコラム「【小売業】事業再構築補助金の活用の手引き」に記載しています。
事業再構築の例・・・飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。
事業再構築の例・・・オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
事業の状況・・・レストラン経営をしていたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少。
事業再構築の例①・・・店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
事業再構築の例②・・・店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施。
補助対象経費の例・・・店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝のための費用など。
事業再構築の例・・・新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢者へのニーズに対応。
事業再構築の例・・・飲食店が、観光客の三密回避のため、来客データの収集と分析をし、来店予測、混雑予報AIを開発。飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開。
飲食店が営業時間を昼営業から夜営業に変更する「だけ」では事業再構築と判定されるのは難しそうです。詳しくは株式会社MFM&A(RESTO)のコラム「【飲食店】最大の難問。事業再構築とは何か!」に記載しています。
事業再構築の例・・・室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始。
事業再構築の例・・・一部事業を他社に譲渡。病院向けの給食、事務等の受託サービスを新規に開始。
事業の状況・・・航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少。
事業再構築の例・・・当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ。
補助対象経費の例・・・事業圧縮にかかる設備撤去の費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など。
事業再構築の例・・・人工呼吸器向けの特殊部品の製造に着手、新たに工作機械を導入。
事業再構築の例・・・接触感染防止のため、タッチレスパネルを開発。医療現場や、介護施設、公共空間の設備等向けにサービスを展開。
事業再構築の例・・・金属表面処理技術を活かし、銀の抗菌被膜を形成する抗ウイルス製剤の製造に着手、生産ラインを新規に立ち上げて主力事業化。
事業再構築の例・・・半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始。
事業の状況・・・百貨店などでの売上が激減。ECサイト(オンライン上)での販売を開始。
事業再構築の例・・・ECサイト(オンライン上)での販売を開始。
事業再構築の例・・・和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始。
製造業が何を実施すれば事業再構築になるかは、詳しくはコラム「【製造業】事業再構築補助金の活用の手引き」に記載しています。
自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入。
映像編集向けの画像処理技術を活用し、新たに医療向けの診断サービスを開始。
新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始。
事業の状況・・・ホテル経営をしていたところ、コロナの影響で宿泊客数が激減。
事業再構築の例・・・テレワーク拡大を受けて、客室をテレワークルームやコワーキングスペースに改造し不動産賃貸業に業種転換。
ただし、不動産賃貸業への業種転換については、少しずつトーンダウンしている感じを受けます。
その理由については、コラム「不動産業の(への)事業再構築で補助金は受給できるのか!?」に詳細を記載しています。
上記の事業再構築補助金の活用イメージは、下記の資料に記載がありますのでご参照下さい。
➤「首相官邸の連絡会議資料」
➤「中小企業庁の概要資料(PR資料)」
➤「経済産業省のリーフレット【初版】」
➤「経済産業省のリーフレット【2/4更新版】」
➤「中小企業庁の事業再構築補助金の概要」
リーフレットの記載・・・建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出店等)等。
【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
実施要領の記載・・・建物撤去費、設備等撤去費、建物改修・リフォーム費、建物費、機器・設備費、システム購入費、リース費、外注費、原材料費、研修費、専門家経費、技術導入費、知的財産権等関連経費、運搬費、クラウドサービス利用費、広告宣伝費・販売促進費
概要の記載・・・
【主要経費】
・建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
・外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
・研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
・リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】「関連経費」には上限が設けられる予定です。
※補助対象外の経費
・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
・不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
「建物費」が補助対象経費に含まれている点が事業再構築補助金の重要ポイントであり、他の補助金には見られないものです。「建物費」や「専門家経費」の意味・内容やどこまで補助対象経費として認められるかについては、コラム「事業再構築補助金の補助対象経費の内容を解説!」に記載しています。
中小企業庁が事業再構築補助金を実施していますが、事務局は外部に委託されます。中小企業庁の実施している他の補助金と同様、申請はjGrants(電子申請システム)でのみ受け付けられることが予定されています。そのため、申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。
・2020年12月15日(確定):令和2年度第3次補正予算案で事業再構築補助金が閣議決定
・2021年1月28日(確定):国会承認可決、予算成立
・2021年1月28日~2月4日(確定):事務局、基金設置法人公募
・2021年2月5日~2月12日(確定):基金設置法人(再公募)
・2021年2月12日(確定):事務局が㈱パソナに決定
・2021年2月頃:基金設置法人決定
・2021年2月~3月頃:事業再構築指針公表
・2021年3月頃:公募要領公表、1次公募(申請受付)開始
・2021年4月頃:1次応募締切
・2021年4月~5月頃:1次締切の審査
・2021年4月~5月頃:1次締切の審査結果通知・採択結果公表
・2021年5月~6月頃:1次締切の交付申請
・2021年夏頃:1次締切の交付決定
・2021年夏頃~2023年春頃:補助事業実施期間、補助金交付(概算払制度あり)
※事業再構築補助金の公募は1回ではなく、令和3年度にも複数回実施される予定です。
※上図は中小企業庁の「事業再構築補助金の概要」から抜粋
事業再構築補助金の申請はいつから開始していつ終了するのかの詳細については、コラム「最新】事業再構築補助金の申請はいつからいつまで?」に記載しています。
※事業再構築補助金の申請書の書き方や記入例などのテンプレーについて
事業再構築補助金の申請書や必要書類については現時点においてまだほとんど公表されていません。2021年3月に公表予定の公募要領において申請書の書き方や審査項目が示されるものと思われます。現時点では、2021年2月15日公開の中小企業庁の「事業再構築補助金の概要」資料にて一部情報提供がされています。その内容も踏まえて、3月の公募要領の発表前にできる事前準備についてはコラム「今からできる!事業再構築補助金の3つの申請準備」に記載しています。
また、ミラサポplusでも書き方や記入例が公開されるかもしれません。ただし、1次締切終了後に良かった申請書が記入例として公開されることが考えられるため、記入例の公開は4月以降になるかもしれません。
事業再構築補助金の採択率は、まだ採択実績がないため不明ですが概ね3社中1社程度は採択されると予想されます。
万が一不採択となってしまった場合でも再度応募すれば採択される可能性があれば、再チャレンジさせて頂きます。
2021年2月2日に行われた梶山経済産業大臣の閣議後記者会見において、「緊急事態宣言の再発令により影響を受けた事業者に対しては、一時金の支給、事業再構築補助金や持続化補助金の優先採択も講じることとしております。」という発言がありました。その後の2月4日に緊急事態宣言特別枠が設けられることが明らかになり、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している場合、特別枠が設けられています。緊急事態宣言の再発令により影響を受けた事業者は、この特別枠に該当するかどうかで判断し、優先採択がなされるのかもしれません。
事業再構築補助金の採択率の予想の根拠についてはコラム「事業再構築補助金の採択率を大胆予想!」をご参照下さい。
税理士法人MFMは、経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの申請書作成のサポート・申請代行を行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。これまで認定を受けてきた多くの申請書作成サポートの実績と経験により、採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の申請書の作成を支援いたします。
認定支援機関の名称 | 税理士法人MFM |
住所 | 大阪市北区豊崎3丁目17番29号 |
電話番号 | 06-6371-1768 |
ID番号 | 105327007302 |
認定日 | 2018年12月21日 |
具体的相談内容等 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販売開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP(事業継続計画)作成支援 |
着手金15万円+成功報酬(補助金額×8%以下)
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※補助金に対する課税を翌事業年度以降に繰り延べるための税務的なサポートも無料で実施しています(税理士や税理士法人でない認定支援機関が税務相談を反復継続して行うことは税理士法違反となります)。
※補助金額が大きくなれば成功報酬は逓減します。詳しいお見積りはお問い合わせ下さい。
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