商標権とは何か
商標(しょうひょう)とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合したものを意味し(商標法2条)、商標権には商標に関する独占排他権があります。
この独占排他権があるため、よく言われるように商標登録はとにかく早い者勝ちなのです。
具体的には、商品や会社の名称やロゴマークなどが商標になります。
商標権の侵害
登録されている商標と同一の指定商品や指定役務について、その商標を使用する行為は商標権の侵害とされます。
ただし、指定商品や指定役務またはこれと類似の商品や役務について,登録商標と類似する商標を使用されることによる侵害の方が発生しやすいのが現実です。
そのため、登録商標と同一の指定商品や指定役務に登録商標を使用する行為のみならず、指定商品や指定役務に同一もしくは類似する商品や役務に登録商標に類似する商標を使用する行為や、指定商品や指定役務に類似する商品や役務に登録商標を使用する行為についても商標権の侵害とみなされます。
商標法第37条では、商標権の侵害とみなす行為について8つ行為を定めています。
商標法第37条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
商標権を侵害しているかどうかを判断するには複雑な場合がありますし、まったく自覚がないのに商標権を侵害してしまっていたということもあります。
商標権と同じ知的財産権に属する著作権侵害の例ですが、wikipediaの「商標」の説明文でさえ、「このページは著作権侵害のおそれが指摘されており、事実関係の調査が依頼されています。」と記載されているくらいです(令和元年時点)
登録されている商標権を検索する
商標権を侵害しないためには、使用しようとしている商標が既に登録されていないかどうかを確認しておく必要があります。
登録されている商標権の検索は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)というシステムで可能になっています。
平成27年3月までは、特許電子図書館(IPDL)というシステムで商標を検索・閲覧可能でしたが、現在はそのサービスは停止されています。
今は特許電子図書館(IPDL)が刷新され、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)というシステムに置き換わりました。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、24時間365日(メンテナンスの時間を除きます)無料でインターネットでアクセスし検索することができます。
その検索方法はとても簡単です。
(商標権に関する専門的な判断をするにはもっと細かい調査が必要です。弁理士さんに相談しましょう。)
1.特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のトップページで検索
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のトップページで「商標」を選択し、検索ワードを入力します。
2.同一又は類似の商標がないかどうかを確認する
すると検索結果が出てきますので、同一の商標がないかどうかを確認することができます。
商標権の期間
商標権の存続期間は10年です(商標法19条)
ただし、商標権は何回でも更新をすることが可能ですので、10年ごとに更新することができます。
また、平成8年の商標法改正により、前半5年分と後半5年分とに登録料を分割して納付することが可能になりました。
商標権の侵害と刑事罰
商標権の侵害は刑事罰の対象となっています。
商標法第78条(侵害の罪)では、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
また、商標法第82条(両罰規定)では、法人の場合は、3億円以下の罰金刑を科するとされています。
商標権の侵害には十分に気を付けなければいけません。
商標法と不正競争防止法の違い
先ほど見たように、商標法により保護される権利の範囲は限定的です。
①商標は登録されている必要がある
②同一もしくは類似する商品や役務に限定される
③同一もしくは類似する商標を使用する行為に限定される
しかしながら、このように考えることもできます。
A.未登録の商標であっても有名な商標であれば保護されるべきである
B.商標権の範囲を超えて保護すべきものがある(ex.動くカニ看板など)
そこで、商標法だけでは保護の対象とならない部分をカバーするため不正競争防止法という法律があります。
不正競争防止法第1条(目的)
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この不正競争防止法で訴えを提起するには商標登録の有無は問われません。
商標法や不正競争防止法の裁判例
商標法や不正競争防止法には有名な裁判例がいくつもあります。
細かい内容まで触れることはできませんが、多くの方が知っている会社ですので興味のある方は調べてみると法律に興味が湧くかもしれません。
□ルイ・ヴィトン事件(モノグラムの使用)(2018年)
□マリカー事件(マリカーの名称使用)(2018年)
□堂島ロール事件(堂島ロールと堂島プレミアムロール)(2018年)
□コメダ珈琲事件(コメダ珈琲とマサキ珈琲)(2016年)
□面白い恋人事件(白い恋人と面白い恋人)(2013年)
□モンシュシュ事件(ゴンチャロフとモンシュシュ)(2013年)
□ゆうメール事件(2012年)
□どん兵衛事件(2010年)
□スターバックス事件(スターバックスとエクセルシオール)(2010年)
□かに道楽事件(かに道楽とかに将軍の動くカニ看板)(1981年)
商標権の譲渡
M&A(Mergers and Acquisitions)市場において、多くの人が知っているようなブランド名の会社や事業が密かに売りに出されていることがあります。
(ブランド名があるというのと収益力があるというのは別なので、収益力が低い場合も目にします)
法人格ごと譲渡する場合であれば商標権の譲渡という問題は生じませんが、事業譲渡する場合であれば商標権の譲渡が必要となります。
そのため、M&Aのデューデリジェンスにおいては、商標権を確認する手続が必要になります。
商標権の会計処理・税務処理
先ほど見たように、商標権の存続期間は10年です。
そのため、会計上・税務上において、商標権は無形固定資産に計上され、その耐用年数は10年とされています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第三」
ただし、中小企業者等にあっては、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がありますので、30万円未満の商標権であれば一括して損金算入が可能となっています。
社内で作成した商標であれば、この中小企業の特例を使用することができますので無形固定資産に計上される事例は少ないように思います。
ただし、その制作を外部に依頼しデザイン会社等に支払ったデザイン料があり30万円以上になる時には、支出時の損金とはならず、無形固定資産に商標権の取得価額として資産計上し、耐用年数10年で償却していく必要があります。
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