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財務デューデリジェンス(財務DD)によるM&Aのリスクマネジメントが成功のポイント。
税理士法人MFM(四大監査法人出身の公認会計士在籍)

M&Aにはいろいろな落とし穴がある

M&Aで事業を取得して対価の支払が終了した後に、「逮捕歴や前科がある社長で法律に違反する行為を何とも思わないような会社だった」「過去に行政処分を受けている会社だった」「勝ち目のない訴訟を抱えていた」「不当利得により実際の収益性は直前の決算書の数値よりもずっと低かった」「簿外債務(隠れ負債)があった」といったような事が判明するなど、M&Aには様々な落とし穴があります。
その落とし穴はどうにも修復できないくらい大きいことがあり、M&Aを実行してしまったら後戻りすることはできません。
買収対象企業の企業価値の算定やシナジー効果(相乗効果)の算定よりも前に検討しなければならないことがM&Aにはあります。

ただしM&Aで難しいのは、実際にデューデリジェンスを実施してみないと、それらのリスクに気付くことができないという点です。
日常業務で忙しい経理担当者が片手間に検討したり、顧問税理士に申告書と決算書を少し見てもらうくらいでは、残念ながらそのような落とし穴に気付くことはできません。
このコラムでは、それらのリスクの中で「買収先企業の社長の逮捕歴を調査することは可能なのか不可能なのか」やその調べ方について解説していきます。

「逮捕(歴)」と「前科」と「前歴」の違いと正しい意味

まずは「逮捕(歴)」と似た言葉で「前科」や「前歴」という言葉があるため、これらの違いと正しい意味を理解した上で、M&Aのデューデリジェンスで何を・どこまで・どのように調査することができるのか見ていきます。

「逮捕」と「前科」

「逮捕」は、警察などの捜査機関や私人が、犯罪を行ったと疑われる被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する目的で身柄を強制的に拘束することをいいます。
私人逮捕などの特殊な例もありますが、一般的には警察が「逮捕」を行います。

警察官は、被疑者を留置する必要があると判断したときは、身体を拘束した時から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。
そして、検察官は、被疑者を留置する必要があると判断したときは、警察官から送致を受けた時から24時間以内に裁判官に対して被疑者の勾留の請求をしなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。
勾留期間は、起訴前であれば原則として10日間、最大でも20日間とされています(刑事訴訟法208条)。

この勾留期間の間に起訴するのか不起訴になるのかの判断がなされます。
ここで不起訴処分になると、被疑者は刑事裁判にかけられることはありません。
被疑者が罪を犯した証拠が十分あると判断された場合、検察官は裁判所に刑事裁判を提起(起訴)することになります。

刑事裁判で有罪が確定するまでは「罪を犯していない人」として取り扱われ(無罪推定の原則)、無罪の場合は「逮捕」はされましたが犯罪者ではないので「前科」はつきません。
逆に刑事裁判で有罪が確定すると犯罪者となり「前科」がつくことになります。
この有罪判決で言い渡される刑には死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料があり(刑法9条)、刑が免除される場合や刑の執行が猶予される場合(執行猶予がつく場合など)もありますが、そのような場合でも「前科」がつきます。

「逮捕」と「前科」の違いと正しい意味は以上のようになっています。

「逮捕歴」と「前歴」

「逮捕歴」と似ている言葉で「前歴」という言葉があります。
似たような言葉であり同じ意味のイメージを持ってしまうかもしれませんが、その意味は少し違います。
「前歴」とは、警察などの捜査機関により被疑者として捜査の対象となったことのある過去の履歴をいいます。
その捜査の結果として、違法行為が確認されたりその疑いが強ければ逮捕されることになりますし、そうでなければ逮捕されませんのでもちろん「逮捕歴」はつきません。

まとめ

「前歴」は、警察などの捜査機関により捜査されたことです。
「逮捕」は、その捜査の結果、被疑者として捕らえられることです。
「前科」は、逮捕され裁判を受けた結果、有罪判決となったことです。
「前歴」と「逮捕」と「前科」を簡単にまとめるとこのようになります。

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「逮捕」「前科」「前歴」の調査は可能か

「逮捕」と「前科」と「前歴」の違いと正しい意味のイメージが概ね掴めたのであれば、次はそれらの調べ方があるのかどうかについて見ていきます。

前歴の調査は可能か不可能か

「前歴」は捜査された事実のことであり、その捜査があったという情報は警察などの捜査機関により公表されることはありません。
一般人が照会することはできませんので、「前歴」を調査する方法はないでしょう。

前科の調査は可能か不可能か

前科の情報を調べることができるのは警察と市区町村のみとなっています。
警察は被疑者に前科があるか確認する際は、照会センターに問い合わせることにより前科調書の確認がされるようです。
また、市区町村では、法務省刑総訓という法務省の訓令の「犯歴事務規程」に基づいて犯罪人名簿の保管および管理を行っています。
そのため、たとえ弁護士でも前科の情報を調べることはできません。
市区町村が前科の情報を持っていることに疑問がある方がいるかもしれませんが、それには理由があります。
公職選挙法において、禁錮以上の刑の執行中の人などの一定の犯罪者は選挙権及び被選挙権を有しないとされており(公職選挙法11条)、市区町村は選挙の際に投票権がない人に投票案内状を郵送しないようにしたり、立候補できない人でないかどうかを調べる必要があるからです。

一般人が前科の情報を入手するには、検察庁や市区町村のデータベースに不正アクセスするか公務員を買収するなどの方法により情報を不正に取得するしかありません。
いずれにしてもそのハードルはとてつもなく高く犯罪行為であるため、他人の前科を調べるために自分が前科者になることでしょう。

裁判所のホームページにおいて裁判例が公表されており、「裁判例検索」のページから裁判例を検索する方法により、いつどこでどのような犯罪が発生したか調べることができます。
しかし、ここに掲載されるのは社会的な影響が大きかったり社会的な関心が高かったりするほんの一部分の判例であり、またそのほとんどが「被告人」「A」「B」「C」などと表記されているため、文字検索による前科の調査は困難です。
また、民間の会社が有料で提供している判例検索サービスもあり、「D-1Law(第一法規)」や「LEX/DBインターネット(TKC)」や「判例秘書(LIC)」などのサービスを利用する方法より判例を調べることができます。
ただしこちらについても、掲載されるのは一部の判例であり、またその多くは判決文全文を掲載していますがプライバシーへの配慮などから「A」「B」「C」「X社」「Y社」などと表記されることが多いため、文字検索による調査が困難です。

このようなことから、「前科」の調査も困難になっています。

逮捕歴の調査は可能か不可能か

警察は逮捕歴の情報を教えてくれるか

毎日、日本全国で様々な事件が発生しておりその情報を耳にします。
最近起こった事件の事は地元の警察が一番知っていますが、事件について警察に聞いても教えてくれないでしょう。
警察官には守秘義務があり、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(地方公務員法34条)」とされているからです。
逮捕歴や前科の情報を一般人に教えてしまうことは警察官が法令違反をすることになってしまうのです。

「知る権利」と「忘れられる権利」

憲法では、民主主義の根幹ともいわれている「表現の自由」(憲法21条)を定めています。
そして自由に表現するためには外部の様々な情報にも自由にアクセスできる状況が必要であるため、「知る権利」についても憲法で明確に規定されてはいませんが「表現の自由」と紐付けられて認められる権利とされています。

この「知る権利」と対立するものとして「忘れられる権利」が議論されています。
逮捕の情報が世の中に出るとそれが重犯罪ではなく軽犯罪だったとしてもセンセーショナルなものであれば、一気にネットニュース・SNS・ブログなどに拡散し、日本中に実名が知れ渡ってしまうことになります。
犯罪歴がネット上に残っていると偏見を持たれてしまい社会復帰の妨げとなるなどとして、記事の削除依頼を業務とする弁護士や業者もいます。
この「忘れられる権利」は日本の憲法においては今の段階では規定はされていません。
表現の自由が特に重視されているアメリカにおいても同様です。
欧州連合(EU)では近年「忘れられる権利」が認められるようになり、「EUデータ保護規則」の第17条において、Right to erasure(消去の権利)、Right to be forgotten(忘れられる権利)としてその権利が明文化されています。

日本では「忘れられる権利」を巡り最高裁判所まで争った裁判が過去にあり、2017年に最高裁判決が出たGoogleの事例や2020年に最高裁判決が出たTwitterの事例では、「忘れられる権利」は認められず検索結果の削除やツイートの削除は認められませんでした。
そのため現状では、逮捕歴はインターネット上に一度投稿されるとまるでタトゥー(入れ墨)のように一生消えずに残り続け、いわゆるデジタルタトゥー(Digital Tattoo)となっています。

逮捕歴の調査

全ての事件が公表されているわけではありませんが、凶悪な事件や社会的に関心が高いような事件は警察が情報を公表することにより一般人がその情報を知り得る可能性が高くなります。
そのような事件については、適切な調べ方で調査を行えば発見することができるため、逮捕歴の調査は可能な場合があります。
ただし、デジタルタトゥーを調べるためにGoogleやYahooなどの検索エンジンで「〇〇 逮捕」などとサーチするだけでは、情報の大半は拾えないのが実情です。
しっかりと情報を入手するためにはもっと多くの情報のソースと調査のノウハウが必要になります。
全国的にも話題となった事件や地元の人であれば多くの人が知っているような事件で逮捕された人物ついては、企業調査で発見できる可能性があります。

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反社会的勢力との関係の有無の調査は可能か

買収先企業が反社会的勢力と関係を持っていたのであれば、M&A後も反社会的勢力との関係が続いてしまうことになってしまいます。
ましてや買収先企業の社長が反社会的勢力との繋がりがあるような人であれば、そのような人と取引をすること自体にリスクがありますし、企業風土が一般的な会社とは異なっているおそれがありM&A後にそのような風土の企業をコントロールしていくには大きな困難を伴うかもしれません。
そのため、反社会的勢力との関係を持っているような企業はM&Aしない方がよいでしょう。

しかし、M&Aの対象からそのような企業を排除しようと思っていても、反社会的勢力の情報は警察が持っており公表されることはありません。
一般人が照会することはできませんので、反社会的勢力との関係の有無を調査する方法はほとんどないでしょう。

そのため、M&Aの実務の中では、買収先企業に表明・保証してもらう事項として「反社会的勢力との関係の不存在」といった項目を設けることにより、関係を持つリスクを低くすることになります。
中小企業庁が公表している「中小M&Aガイドライン」の参考資料の「表明及び保証する事項」の中にも、買収先企業が表明・保証する事項として「反社会的勢力との関係の不存在」という項目があります。
(以下、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」の参考資料より抜粋)
⑤反社会的勢力との関係の不存在
甲は、反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との間に取引、資金の提供、便宜の供与、経営への関与その他一切の関係又は交流がないこと。
なお、反社会的勢力とは、以下の者のことを指し、本契約において以下同じとする。
i 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)
ii 暴力団員(暴力団の構成員をいう。)
iii 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者をいう。)
iv 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等、暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
v 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
vi 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
vii 特殊知能暴力集団等(上記ⅰないしⅵに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
viii その他上記ⅰないしⅶに準ずる者

ただし、反社会的勢力と関係があるような人は、過去に逮捕歴がある可能性や、過去に訴訟事件の被告になっている可能性や、会社が行政処分を受けている可能性があるため、そのような方向から調査することは可能です。
そのため、全国的にも話題となった事件や地元の人であれば多くの人が知っているような事件に関わったような人物ついては、企業調査で発見できる可能性があります。

逮捕歴の調査を誰に依頼するか

探偵事務所に依頼する

逮捕歴の調査を探偵事務所(興信所)に依頼する方法があります。
探偵は、尾行や張り込みにといった調べ方により情報を入手する行動調査(素行調査)を得意としています。
そのため、浮気調査のような現在進行形のもので行動を調査しないと分からないような案件については、探偵の右に出る者はいないでしょう。

ただし、逮捕歴は過去の事象であり、現在の素行を調査しても何も出てこない可能性があります。
逮捕歴の有無をもし1週間の行動調査や聞き取り調査により入手しようとすると、その費用は決して安い価格ではありません。
多くの時間がかかるというのもありますが、探偵の調査は万が一の事態に備えるために基本的に2人1組で行われるためです。
例えば、時間単価が1万円で1日8時間の調査を出張ベースで行ったとして計算すると、
基本料金:1万円/時間×8時間×5日×2人=80万円
交通費・宿泊費:1万円×5日×2人=10万円
出張加算料金:1万円×5日×2人=10万円
合計すると約100万円もの費用がかかってしまいます。

税理士法人MFMに依頼する

税理士法人MFMでは、多くの情報のソースと調査のノウハウを生かして効果的かつ効率的な方法により調査を実施しています。
全国的にも話題となった事件や地元の人であれば多くの人が知っているような事件であれば情報を入手しやすいことが多く、また適切な場面で聞き取り調査も行っています。
探偵事務所に依頼する場合と比べて数分の1という低価格になっています。

また、税理士法人MFMが実施している企業調査では、会社の過去の行政処分の有無、会社や社長が抱えている又は抱えていた訴訟の有無、会社の所在地や役員の異常な異動の有無などについても調査の対象となっていますので、逮捕歴以外の情報も入手できるのが特徴です。

M&Aの場面において買収対象会社の企業調査を実施したことより、社長の逮捕歴を発見することができた事例は、下記の事例集に記載しています。

コラム「詐欺・逮捕歴・行政処分・訴訟の調査事例集」

財務デューデリジェンスを得意とされている公認会計士の先生や、税務デューデリジェンスを得意とされている税理士の先生からのご依頼もお受けしています。
デューデリジェンスを実施している途中において、何か怪しい匂いがすると感じられた際にはご相談ください。
クライアント様の情報を頂くことなく買収対象会社の企業調査を実施させて頂きますので、同業ですが安心してお任せ頂けます。

M&Aの場面のみに限らず、これから取引をすることを検討されている方、ビジネスパートナーを組む予定の方、個人的な事情で依頼されたい方などもご利用頂けます。

企業調査の目的

買収対象会社の社長に過去に逮捕歴がある=M&Aは中止すべきということではありません。
若気の至りやたった一度の判断の誤りで逮捕されることもあります。
例えば、若い頃に喧嘩を売られて相手が先に殴ってきため反撃したところ、結果として傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。刑法204条。)で逮捕されてしまうこともあります。
また、昔に得意先との関係でどうしても飲まなければならない状況となり、車を使わなければよかったのに車で帰ってしまったため酒酔い運転(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。道路交通法117条の2。)となり事故をおこしてしまい現行犯逮捕されてしまったということもあります。
社長にこのような逮捕歴があるからといって企業のビジネスや収益性には何も影響しません。
また、このような社長の会社をM&Aしたことによって企業の信用や評判が下がるといったレピュテーションリスクもほとんどなく、今後のビジネスでも大きな問題になるとは考えられないため、M&Aを中止すべきとはなりません。
しかしながら、犯罪に一度犯手を染めてしまったたために抜け出せずに、詐欺まがいの行為により収益を得ている会社などもあります。

世の中には怪しい会社やビジネス、不正・違法な行為により利益を得ている会社が結構多くあるものです。
M&Aを実施する際にデューデリジェンスを実施するかどうか悩まれている企業には、まずは買収対象会社の企業調査を実施することをおすすめしています。
例えば200万円支払って財務DDと法務DDを実施し、そのデューデリジェンスの結果として代表取締役社長に過去に逮捕歴があったことが判明しM&Aを中止することとなった場合、その中止するという結論は出すために200万円のコストがかかってしまいます。
もし、社長が過去に逮捕されていたことが企業調査の実施によって判明した場合、おおよそ10分の1という料金で済みます。
税理士法人MFMでは、多くの情報のソースと調査のノウハウを生かしてM&Aの企業調査を行っています。以下のようなM&Aのリスクを調査することができます。

□会社の過去の行政処分の有無
□社長の過去の逮捕歴や前科の有無
□会社や社長が抱えている又は抱えていた訴訟の有無
□会社の所在地や役員の異常な異動の有無

財務デューデリジェンスでも逮捕歴の兆候を掴むことはできる

通常の財務デューデリジェンス(財務DD)を実施する中でも、社長の過去の逮捕歴や、会社の過去の行政処分や、社長や会社が抱えている又は抱えていた訴訟などについては、財務諸表を分析する過程においてその兆候を掴むことができることがあります。
ただし、常にそのようなリスクがあることを念頭にデューデリジェンスの手続を進めていないと、その兆候を見落としてしまうおそれが高いでしょう。
例えば、マネジメントインタビューはその兆候を掴むための方法の1つであり、代表取締役社長や経営幹部と会って話しをすることによりその社長や会社のあやしい体質が分かる可能性があります。
ただし、人生経験を多く積んでいる人でもだまされてしまう人がいるように、外見や少し話しただけでは人間は区別がつかない場合も多くあります。
詐欺師ほど人当たりがよく魅力的で人をたらしこむ技術があると言われています。
特にM&Aを積極的に推進しているような会社の場合、M&Aを実施することばかりが優先されてしまい、社長に逮捕歴があるなどのリスクの兆候を見逃してしまいます。
そのようなことを防止する意味でも、M&Aは第三者が関り客観的に判断することが重要なのです。

税理士法人MFMは大阪、東京を拠点としていますが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)や関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)のみならず、全国で調査を実施しています。

税理士法人MFM
M&A財務デューデリジェンス(財務DD)部門