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財務デューデリジェンス(財務DD)によるM&Aのリスクマネジメントが成功のポイント。
税理士法人MFM(四大監査法人出身の公認会計士在籍)

事業譲渡とは

事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、一定の目的のために組織化された有機的一体をなす機能的財産を譲渡する取引であって、譲受人は事業活動を承継し、譲渡人が競業避止義務(会社法21条)を負担する取引です。

事業譲渡は会社法467条以下に規定されていますが、この事業譲の定義は難しいので少し補足して説明します。
複数の資産を単に集めただけものは無機的なものであり、それを譲渡したとしても事業譲渡にはなりません。
会社法における事業譲渡の「事業」は、あたかも全体的に1つの有機物(生物)であるかのように機能する状態の財産であり、暖簾(のれん)といった目に見えない価値のある財産を含んでいます。
事業譲渡は、このような状態の財産であるからこそ、価値のあるものとしてM&A(Mergers and Acquisitions)で高値で売買されるのです。

株主総会が必要な事業譲渡と不要な事業譲渡

株主総会の特別決議が必要な場合

株式会社が以下のような事業譲渡をする場合、会社に重大な影響を及ぼし株主にも重大な利害関係があることから、原則として株主総会の特別決議が必要となります(会社法467条、309条)。
この場合、事業譲渡の効力が生じる日の前日までに承認を受ける必要があります。

事業の全部の譲渡
事業の重要な一部の譲渡

ただし、当該事業譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものは除きます。

子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡

ただし、当該事業譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるような場合のみ。

事業の全部の譲受
事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
株式会社の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得

ただし、当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計が純資産の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除きます。

株主総会の特別決議が不要な場合

略式事業譲渡

事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡にあたるような場合であっても、特別支配会社(議決権の10分の9以上有する親会社)に支配されている会社においては、株主総会は不要とされています(会社法468条1項)。
一般的に略式事業譲渡と呼ばれる事業譲渡を行う場合です。

簡易事業譲渡

譲り受ける事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額が純資産の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以下の場合も、株主総会は不要とされています(会社法468条2項)
こちらは、一般的に簡易事業譲渡と呼ばれる事業譲渡を行う場合です。

事業譲渡と債権者保護手続の要否

事業譲渡は合併などの組織法上の行為と異なり取引法上の行為であり、債務は自動的に引き継がれないため、債権者を保護する特別の手続はありません。

事業譲渡のM&Aの注意点

事業譲渡の形態のM&Aでも、以下のような事項やリスクについては検討する必要があります。

のれんの発生と財務及び税務への影響
事業継続上の重要な契約の検討
商号継続使用による簿外債務(隠れ負債)

 
このようなリスクを見抜くには、財務面を中心としたデューデリジェンスが必要になります。
コラム「事業譲渡において最低限必要なデューデリジェンス手続」
コラム「デューデリジェンスの種類と必要な資格」

財務デューデリジェンス・税務デューデリジェンス

税理士法人MFMではM&Aのデューデリジェンスの経験が豊富な公認会計士・税理士の有資格者による財務デューデリジェンス(財務DD)を行っています。
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