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企業調査により発見・防止することができた事件の中から、私の印象に残っている事例を時間がある時に少しずつですが紹介していこうと思います。この事例集が「もしかして詐欺にあっているのではないか」「怪しい人達と関わってしまったのではないか」という心当たりがある方にとって、無事に解決するための一つの糸口になれば幸いです。
何よりも大事な対策は「できるだけ早期に対応する」ことです。早く対応し調査することができると、契約をしてしまう前に対処することができますし、犯罪者と接触してしまう機会も減らすことができます。
また、法的に有効に契約を締結してしまった後であっても、支払いをしてしまう前に調査ができていれば、交渉次第ではその契約をキャンセルすることができるかもしれません。真面目に生きて全うなビジネスをしている方の被害者が少しでも減ることを願っています。

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事例1.逮捕歴が判明した事例

事例の概要

企業調査の事例の1つ目は、M&Aにおけるデューデリジェンスの実施過程において買収対象会社の社長に逮捕歴があることが判明した事例です。
財務デューデリジェンス(財務DD)に本格的に取り掛かる前から少しあやしい匂いがしていたのですが、その時点はまだはっきりとそのリスクに気付いていませんでした。
財務諸表を検討していると、不正をしている兆候があり怪しいという疑いが強まったため、財務デューデリジェンスを本格的に実施する前に買収対象会社の企業調査を実施して、念入りに会社及び社長の調査をすることにしました。
その結果、買収対象会社の社長に逮捕歴があることを発見することができたという事例です。

会社の概要の把握

M&Aを検討しており財務デューデリジェンス(財務DD)を実施して欲しいとの依頼を受けました。
買収対象会社の概要についてお伺いすると、全国的に名前が少し通っているような会社で、事業規模もそれなりにある会社ということでした。
どのような会社が売りに出されているかは世間には出ませんが、M&A市場には多くの人が聞いたことのあるような有名な会社が売りに出されていることがあります。
ただし、有名な会社であっても、財務諸表を見てみると内情は「真っ赤っ赤の大赤字」の会社ということもあります。
有名な会社であるというのと、利益を獲得している会社というのは別なのです。
少し名の通っている会社であったため、当初は普通のM&Aと思ったのです。

最初に依頼を受けた際は、買収対象会社の会社名・事業内容・所在地などの情報しか入手できなかったため、まずはできる範囲で会社の概要を把握するところから始めました。
その会社名で検索するとホームページがあり、それを見る限りではまともなビジネスをされている感じで何も違和感がありませんでした。

社歴の検討

M&Aで会社を買収する際には、その会社の歴史も買うことになるため、社歴も検討する必要があります。
例えば、もし買収対象会社が過去に行政処分を受けている会社であれば、その事実は今後も消える事がなくずっとそのネガティブな歴史を抱えて事業を続けなければならないからです。
会社の歴史を調べていると、業歴はそれなりにあるのですが現在の会社で事業を行っている期間はそれ程長くはなく、また何度か社名変更を繰り返していることが分かりました。
新たな会社を設立したり会社名の変更をするのはかなり大変な作業であるため、必ず何かの大きな理由があるはずなので、次はそこを調べる必要がありました。

過去の事件をいろいろと調べていると複雑な事情があったようですが、以前に使用していた商標が使えなくなったため、社名を変えて現在の会社で事業を行ったようでした。
すでに商標登録されている商標と類似の商標を使用していたところ、もとの商標権者と裁判で争うになり、類似商標が裁判により認定をされたため、以前の商標を使えなくなったのです。
商標権侵害という違法行為を行っていた会社の社長であり、社長であるためおそらくその違法行為を主導していた人物であるということが、その時点で判明したのです。

商標権侵害は刑事罰の対象となっています。
商標法第78条(侵害の罪)では、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
また、商標法第82条(両罰規定)では、法人の場合は、3億円以下の罰金刑を科するとされています。

買収対象会社がやっかいな会社であることが分かった反面、過去の訴訟を乗り越えて今のビジネスは順調にいっていることはM&Aにおいて評価できる点でもあります。

財務諸表を検討する

このM&Aでは仲介会社からの紹介ということもあり、しばらくすると過去の財務諸表を入手することができたため、財務デューデリジェンス(財務DD)の手続を進めることにしました。
財務諸表の分析を進めていると、社会に貢献することにより受給することができる助成金を毎年のように受け取っていました。
過去に商標権侵害という違法行為をしていた社長ですが、心を入れ替えて社会に貢献することをしていたのかもしれません。
逆に悪く見れば、不正に助成金を受給する助成金詐欺をしており、現在も違法行為をしているような会社の社長である可能性もありました。

企業調査を実施する

いったん財務デューデリジェンスに取り掛かっていましたが、違法行為をしている可能性が高いため、途中から買収対象会社の企業調査の手続に切り替えることにしたのです。
そして様々な調査を日夜根気よく進めていると、本名だと思っていたその男性の社長は、実は結婚(再婚)することにより、旧姓ではなく新姓(妻の姓)を名乗っているという重大な事実が判明したのです。
女性の親戚に姓を継ぐ男性がおらずこのままでは先祖代々受け継がれてきた姓が途絶えてしまうことから、男性が結婚により妻の姓を選択することもあります。
遠い昔から脈々と続いてきた姓を後世に繋げるという行いは、素晴らしいものです。
過去に違法行為をしていた社長ですが、本当に心を入れ替えたのかもしれません。
しかし、逆に悪く見れば、過去にもっと大きな事件を起こして逮捕され、本名を名乗ると都合が悪いので改姓した可能性もあります。

逮捕の情報の多くは世の中に出回らないため、過去に逮捕歴があったとしても、周りに気付かれることなく普通の生活を送ることができる人が多くいます。
もし過去に逮捕歴があり改姓しなければならないようならないような人は、世間で話題となるような大きな事件で逮捕されたような人物であるため、買収対象会社の企業調査により発見することができる可能性が高くなります。

今回の事例では、企業調査を進めると商標権侵害とは別の事件で過去に逮捕歴があるということが明らかになったのです。
過去に複数回の犯罪行為をしていることが判明し、そのようなことから推測すると、不正に助成金を受給する助成金詐欺をしている可能性も高まりました。
もしそれが事実だとすると、M&Aによりその犯罪の歴史も引継いでしまうことになります。

M&Aの中止

社長の逮捕歴が判明したのは、現地の財務デューデリジェンスを行う数日前でした。
(元)犯罪者と関わり合うのも良くないということもあり、急遽財務デューデリジェンスは中止することとなり、結果的にM&Aも取りやめることになりました。
何も気付かずにM&Aを実施してしまった場合、その社長は資金洗浄(マネーロンダリング)をしてキレイなお金に変えることができたでしょう。
そして会社を買った側は、資金洗浄という意味でも一役買うことになってしまい、また助成金詐欺をしたとして後々大変な事になっていたかもしれません。

その後

買収対象会社はそれなりに規模もあり名前も少し通っている会社でしたので、その半年後くらいに別の会社がM&Aで取得したようです。
大きな問題に発展していないことを願うばかりです。

M&Aには様々な落とし穴があります。
その落とし穴はどうにも修復できないくらい大きいことがあり、M&Aを実行してしまったら後戻りすることはできません。
買収対象企業の企業価値の算定やシナジー効果(相乗効果)の算定よりも前に検討しなければならないことがM&Aにはあります。

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事例2.詐欺未遂事件

事件の概要

事例の2つ目は、何を隠そう私が危うく詐欺にあいかけたという事例です。
ある日、知らない方(以下、「A氏」といいます。)から税理士法人MFMに相談の電話があり、「税務調査や資金調達で困っている方がいるのでお願いできないか」という旨の相談でした。
A氏はビジネスをされており、その関係で多くの会社の社長やオーナーと関わり合いがあるようですが、税務調査や資金調達でしっかりと対応してくれる税理士を知らないので連絡を頂いたようです。

数日後、A氏に弊社の事務所にお越しいただき、A氏が営んでいるビジネスのことを聞かせてもらうとともに、弊社でお手伝いできる部分をお話ししました。
A氏は延々と自分からお話しをされている方で、ビジネスを始めたきっかけ、今のビジネスの状況、今後のビジネスの展開の方向性、時には自分の家族の話しなども交えて話しを聞かせて頂きました。
その話しでは事業は順調にいっており、提供しているサービスの反響もすごく良いようです。
色々と話しを聞いている中で、A氏が提供しているサービスで弊社でも役に立つサービスがあり、弊社もそれのサービスを利用していると、税務調査や資金調達で困っているお客さんにも「この方です」と紹介がしやすいとのことでした。
また、これから一緒にビジネスをしていく弊社を相手に儲けるつもりはないので値段もかなり安くする(料金は20万円弱でした。)ということだったので、その場で申し込みをした(してしまった)のです。
それ程大きな金額ではありませんが、私のケースでは「契約をしてしまった」のです。

A氏が帰られた後に冷静になって考えると、最初に電話を頂いた時の話しではA氏が弊社にお客さんを紹介することができるということだったのですが、気付いてみれば弊社がA氏に仕事の依頼をしていたのです。
私自身は今まで詐欺にあったことはなかったのですが、振り返って思い出すといろいろと話しが上手い部分があり、「何か怪しい」と気になりだしました。

調査に取り掛かる

A氏が事務所を出た後、間もなくその事が気になり「これはまずい事をしてしまったかもしれない」とかなり焦り始めました。
30分後くらいには調査に取り掛かったと思います。

個人の調査と法人の調査

個人と法人とでは、調査をする際に最初に入手することができる情報量に違いがあります。
調査対象が個人の場合、最初に入手することができる情報は限られてしまい、また例えば偽名を使われてしまうとそれが嘘か本当かが調べきれないことがあります。
一方、調査対象が法人の場合、法人には登記制度があるため商業登記簿謄本を入手すればいくらか情報を入手することができますし、謄本に記載されている情報はほぼ100%信頼できます。
そのため、個人の調査よりも法人の調査の方が入手できる情報量が多くなります。
今回の事例では、A氏は個人事業主でありまた初めて会った人でしたので、調査開始時に持っていた情報はかなり限定されたものでした。

名前を調べる

私が企業調査を実施する際は、名前の調査から行います。
先ほどA氏と初めて会った際に名刺交換をしており、名刺には氏名が記載されているので、まずはその名前での調査に取り掛かりました。
A氏は人名漢字としてはかなり珍しい漢字が含まれている名前で、様々な人と会う機会がある私でも見たことが無いものでした。
そのため、名前の調査にはそれほど時間がかかりませんでした。
つまり、その氏名からは何一つとして情報を入手することができなかったのです。

詐欺などの犯罪を生業する人は、偽名を使うことがよくあります。
例えば、積水ハウスが地面師達に騙されてしまった事件では、主犯格の1人の「小山操(カミンスカス操)」は「小山武」という偽名を使っていました。
弊社が調査し発見した別の事例でもありましたが、結婚(再婚)することにより、男性が旧姓ではなく新姓(妻の姓)を名乗っている場合があります。
過去に逮捕歴があり現在も詐欺などの犯罪を生業にしている男性は、旧姓では犯罪歴が発覚してしまうおそれがあることから、再婚することにより改姓する傾向があるので注意が必要です。
積水ハウスを騙した地面師も弊社が調査で発見した別の事例も、いずれも過去に逮捕歴がある人でした。
調査をする側の人間から見ると、偽名を使われてしまうと何も出てこないばかりか調査がかく乱されてしまうのでかなり厄介な問題です。
逆にその分、(元)犯罪者との情報戦に勝利し本名を探し当てた時の達成感はかなりのものがあります。

そして調査を進める

名前からは結局何の情報を得ることができなかったので、残された数少ない情報から調査を進めるしかありませんでした。
調査の方法を詳しく話す事はできませんが、調査をしらばく進めていると遂に真実の情報に辿り着きました。
A氏は名刺では人名漢字としては珍しい難しい漢字を使用していたのですが、本当は小学1年生で習う漢字であった(読み方は同じ)ことを突き止めたのです。

詐欺師であっても、公表する情報のすべてがウソという訳ではありません。
先ほど見たプロの地面師は、「名」の情報は虚偽でしたが「性」は真実の情報でした。
入手することができる情報が限られており、たとえその中にウソの情報がある場合でも、真実の情報が部分的に存在するものです。
嘘をついた場合、万が一相手がその嘘の情報をよく知っている人であれば、想定外の事態に対応できずその嘘がバレてしまうおそれが出てきます。
すべて嘘で塗り固めることもできるかもしれませんが、嘘をつけばつくだけバレてしまうリスクが高くなってしまいます。
また嘘のストーリーをすべて矛盾の無いように組み立てて準備するのはおそらくかなり大変だということもあり、すべてを嘘で固めるのはプロの詐欺師でも難しいのでしょう。
人間の対応力と頭脳の限界がそこにあるのかもしれません。

事態を打開する方法を考える

氏名に偽り(いつわり)の漢字を使用していたA氏が詐欺師であることはほぼほぼ確定しました。
ただ、大きな問題が一つ残っています。
法的に有効に契約は締結しまっており、手元には私が自署した申込書が現にあるのです。
ただ幸いないことに、契約してからまだ数時間しか経過しておらず、振込みをする前の状況です。
どうにかしてこの状況を打開できる方法はないかと必死で考えたのです。

クーリング・オフ制度の検討

「クーリング・オフ」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
クーリング・オフ制度とは、一定期間であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
最初にそのことを思いついたので、それが適用できないかを調べることにしました。

クーリング・オフは、「特定商取引に関する法律」という法律によって定められ、「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売契約(マルチ商法)」といった販売形態別に、契約の書面を受領した日から一定期間(販売形態により8日間~20日間と異なります)契約を解除することができます。
自宅などに不意を突くような訪問を受けて勧誘されるなど、じっくりと考えることができずに自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがある一般消費者を守るという趣旨で設けられた制度です。
そのため、すべての取引がクーリング・オフの対象ではありませんし、日常から商取引を行っている事業者どうしの取引であるBtoB(Business to Business)も対象ではありません。
今回の取引は、弊社は一般消費者ではなく事業者間取引となるため、クーリング・オフ制度が使えないということがすぐに分かりました。

偽名と契約の無効原因との関係

A氏は偽名とまではいきませんが、偽りの漢字を使用しています。
そのため、次に検討したのは、氏名に偽った漢字を使用して契約を締結することが「契約の無効原因になるか」ということです。

アーティスト・作家・芸人などはペンネームや芸名で活動されている人も多く、フリーランスでも本名とは別の屋号で経済活動をされている人も多く存在しています。
また、風水や漢字の画数などを気にされる方は、通称名やセカンドネームを使っています。
これらの通称名の利用を規制する法律はありませんが、「通称=その個人であると特定できる」のであれば、本名ではない名前で締結した契約であっても有効とされます。
通称名で契約する当該契約が無効になってしまうとすると、商取引がスムーズにいかないというのが理由にあるのかもしれません。

私の事例に当てはめると、漢字が一文字異なっている(読み方は同じ)だけで「通称=その個人であると特定できる」ため、「契約の無効原因にはならない」ということになりそうです。

ただ、このまま手をこまねいて何も行動を起こさなければ、おそらく契約の内容通りの支払を早々に要求され、その後中身のほんどないサービスの提供を受けることでしょう。
もしそこで支払いを拒んだら、逆にこちらが犯罪者扱いされて脅されることにもなるでしょう。
何か手を打たなければなりません。

契約の解除の同意

クーリング・オフ制度が利用できず契約の無効原因がなさそうである以上、法的に問題なく契約を解除するためには、相手方の同意を引き出す以外に方法がなさそうです。
つまり、詐欺師であるA氏に契約の解除を申し出て、それを了解してもらう必要があるということです。

詐欺師とのLINEでの交渉

口頭でも契約は有効に成立することから、電話で契約の解除を了解してもらうという方法もありますが、後で言った言わないの話しになるのは面倒です。
その点、文書やメールであれば記録が明確に残るので、法的に争う際には有利になります。
A氏が弊社の事務所に来た時に電話番号を聞いていました。
LINEの連絡先も交換していたので、LINEを使って詐欺師と交渉することにしました。
その交渉では、調査により入手した情報が大きな力を発揮したのです。
詐欺師との交渉は初めてのことであり、交渉術が果たして正攻法だったのかどうかは分かりませんが、無事に契約の解除の同意を取り付けることができました。
ややこしい相手や足が付いてしまう恐れが少しでも高い相手は、詐欺師であっても嫌なのでしょう。
こうして契約から約6時間後に、無事に契約を解除することができたのです。

詐欺にあったら

詐欺師との戦いでは、「詐欺に気付く冷静さ」「素早い対応」「法律の知識」「調査能力」のすべてが大事であるということが今回の実体験で分かりました。
たとえ未遂事件であっても詐欺師に出くわすという体験は、人生の中で数えるほどしかありません。
また詐欺の手法も日々刻刻と変化しているため、普段から詐欺の対策をすることはなかなか難しいでしょう。
そのような中で、不意に出くわした詐欺師と1対1で対等に渡り合うことはかなり困難だと思います。
「詐欺にあったかもしれない」と周りの人に相談するのは少し恥ずかしいかもしれませんが、早く誰かに相談・通報することを是非おすすめします。
税理士法人MFMの企業調査をご利用いただく方法もありますが、公的機関が無料で解決してくれることもありますので、そちらの利用もご検討下さい。

#9110に電話相談する

犯罪や事故の発生には至ってませんが詐欺で警察に相談したいことがあるときには、警察相談専用電話の#9110に電話して相談する方法があります。
全国どこから電話をかけても、その地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながっています。
警察といえば110番通報をまずは連想すると思いますが、110番通報は今すぐに警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の事件・事故のための緊急通報用電話ですので、#9110に電話する方がよいでしょう。

国民生活センターに電話相談する

国民生活センターは、独立行政法人国民生活センター法の規定より設立された独立行政法人であり、正式名称は「独立行政法人国民生活センター」です。
国民の様々な消費者問題に取り組む公的機関として、詐欺については「マルチ商法」「訪問販売」「次々販売」「送り付け商法」「架空請求」「アフィリエイト内職」など様々な相談を受け付けています。
ただし法律の趣旨から、事業者間取引(BtoB)、ネットオークションなどを通じた個人間取引(CtoC)、公序良俗に反する取引(模倣品(偽ブランド品)であることを知った上で購入するなど)による被害は、基本的には対象になっていないのでご注意下さい。
(独立行政法人国民生活センター法)
第1条の2(定義)
この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)~(中略)~に生じた民事上の紛争をいう。

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公認会計士・税理士 松浦孝安