先日の日経新聞の1面に平成29年度分からマイナンバー(個人番号)制度を使って医療費控除の際に領収書の提出を不要にすることが税制改正として検討されているという記事がありました。

医療費控除は、1年間で家族合計で医療費を10万円以上支払った場合に、医療費を最大で200万円(所得によります)所得から控除することができ、所得税が減額されるという制度です。ただし、この制度を利用するためには、確定申告をして通常は領収書を提出する必要があります。

この医療費控除制度が、健康保険組合からマイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」に医療費の通知を送ってもらい、このデータを税務署にネット経由で送れば医療費の領収書の提出が不要で医療費控除の申請が簡単になる、ということが検討されているようです。

現状、確定申告書を書面提出する場合、通常は医療費の領収書も一緒に提出します。また、医療費の領収書が必要となる場合は、返送を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封すれば返送されてきます(返送には少し時間がかかります)さらに、窓口で確定申告書を提出する場合、提示(見せるだけ)でも足ります。また、確定申告書を電子申告する場合、領収書を提出する方法と領収書を提出しない方法があります。つまり、医療費控除には現状でも5通りの方法があるということになります。

これが、税制改正により「電子申告+マイナポータルの利用」という新しい方法ができて6通りの方法になりそうです。

マイナンバー(個人番号)がらみの他の制度も同じですが、将来はもう少し簡素化した制度になると思いますが、しばらくの間はややこしくなるだけですね^^;

大阪・東京の税理士法人MFMグループ