経営力向上計画は機械装置の「取得日」から60日以内に受理される必要があります。

機械装置を購入してから事後的に経営力向上計画を提出する場合、スケジュールがタイトになり期限ギリギリになってしまうことがあるので、基本的なことですが「取得日」がいつであるかということには気を付けてもらいたいとこです。

経営力向上計画の具体的な様式等を定めているのは中小企業庁ですが、会計や税務に関わるような細かいところまで中小企業庁は規定していないと思いますので、一般的に会計上や税務上で用いる「引渡日」や検収があるのであれば「検収日」が「取得日」になるということで良いはずです。

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