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財務デューデリジェンス(財務DD)によるM&Aのリスクマネジメントが成功のポイント。
大阪・東京の税理士法人MFMグループ(四大監査法人出身の公認会計士在籍)

事業譲渡とは

事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、一定の目的のために組織化された有機的一体をなす機能的財産を譲渡する取引であって、譲受人は事業活動を承継し、譲渡人が競業避止義務(会社法21条)を負担する取引です。

事業譲渡は会社法467条以下に規定されていますが、この事業譲の定義は難しいので少し補足して説明します。
複数の資産を単に集めただけものは無機的なものであり、それを譲渡したとしても事業譲渡にはなりません。
会社法における事業譲渡の「事業」は、あたかも全体的に1つの有機物(生物)であるかのように機能する状態の財産であり、暖簾(のれん)といった目に見えない価値のある財産を含んでいます。
事業譲渡は、このような状態の財産であるからこそ、価値のあるものとしてM&A(Mergers and Acquisitions)で高値で売買されるのです。

なお、事業譲渡には、株主総会の特別決議が必要な場合と不要な場合とがあります。
コラム「事業譲渡において株主総会が必要な場合とM&Aの注意点」

事業譲渡とデューデリジェンス(DD)の手続

事業譲渡におけるM&Aのリスク

会社(法人)の取得や合併などの組織法上の行為を行う場合、資産と一緒に負債も自動的に引き継がれることになります。
この点、事業譲渡は、会社の取得とは異なり取引法上の行為であり、もし債務を引き継ぐ場合は債権者の承諾が個々に必要となるため、簿外債務(隠れ負債)は自動的に引継がれません。
そのため、M&Aにおいて最も懸念すべきリスクである簿外債務(隠れ負債)の引き継ぎリスクが原則としてないため、財務デューデリジェンス(財務DD)の手続は大きく軽減されます。
ただし、M&Aのデューデリジェンスの手続が軽減されたとしても、しっかりと検討する必要があるいくつかの重要な財務的・法務的・事業的な論点が存在することも確かです。
コラム「デューデリジェンスとは」

のれんの発生と財務及び税務への影響

事業譲渡による取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回った場合、超過収益力が発生するため、のれんが生じることとなります。
また逆に、取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回った場合、負ののれんが生じることとなります。
M&Aによりのれんや負ののれんが発生すると、一般的にその金額が大きくなるため、損益や課税所得にも大きな影響を与えます。
まずは事業譲渡の対象となる資産を把握するとともにその価額の適正な評価が必要となります。

事業の継続に重要な契約の検討

独占的なライセンス契約や不動産の賃貸借契約等、事業の継続に特に重要な契約が存在することがあります。
例えば、重要な利益の源泉となっている独占的なライセンス契約が切れてしまった場合や、重要な不動産の賃貸借契約が更新されなかった場合、事業に継続に大きな影響をもたらしてしまいます。
このような契約については、事業的な視点や法務面から検討が必要です。

商号継続使用による簿外債務(隠れ負債)の引継ぎ

M&Aで事業譲渡を行う場合、譲受会社が譲渡会社の商号を継続使用することがあります。
事業譲渡契約書においては、引き受けると定めた譲渡会社の債務のみが譲受会社に移転することになっています。
しかし実際には、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うことになってしまいます(会社法22条)。
そのようなリスクを避ける目的から、譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨の登記(免責登記)をすることが可能となっています。
しかし、この登記を忘れてしまうと、もし簿外債務(隠れ負債)があった場合、譲受会社は想定外の債務を負担してしまうリスクがあります。
コラム「M&Aのデューデリジェンスにおける簿外債務(隠れ負債)の発見方法」

財務デューデリジェンス・税務デューデリジェンス

先ほど述べたリスクは一例であり、事業譲渡の形態のM&Aでも検討する必要のあるリスクがいくつも存在します。
このようなリスクを見抜くには、財務面を中心としたデューデリジェンスが必要になります。
コラム「デューデリジェンスの種類と必要な資格」

税理士法人MFMではM&Aのデューデリジェンスの経験が豊富な公認会計士・税理士の有資格者による財務デューデリジェンス(財務DD)を行っています。
どれだけ小さい案件のM&Aであっても四大監査法人出身の公認会計士がデューデリジェンス業務を監督しているため、安心してお任せ頂けます。
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