売掛金とは
売掛金とは何か
売掛金(うりかけきん)とは、掛取引によって商品の販売又はサービスの提供をした場合に、代金を受領する権利のことをいいます(受取手形となったものは除きます)。
売掛金は英語では、accounts receivableです。
現金取引(現金商売)の代表的な業種として飲食店、美容室、小売店などがあり、このような商売であればレジで現金を受け取ることにより決済が完了するため、売掛金は発生しません。
飲食店をイメージしてもらうと分かりやすいですが、お客さんはそのお店に次いつ訪れるかわかりません。
たまたま寄ったお店であればもう訪れることはないでしょう。
また、そもそも後で請求しようと思っても、客さんの名前や住所などを知るすべがありません。
そのため、いつも来てくれていて素性の分かっている常連さんようようなお客さんを除いて、基本的にはお店を訪れた都度レジで決済をして支払を完了させます。
ところが現金取引ではなく、後払い(「ツケ払い」)である掛取引の場合に売掛金が発生します。
会社と会社の取引、いわゆるBtoB (Business to Business)の取引の場合、掛取引によることが多くなっています。
例えば、営業担当者がお客さんの会社へ行って商品を販売し、その代金を現金で受け取るしかなかった場合、
・営業担当者は常にお客さんから受け取った多額のお金、釣り銭、領収書などを持ち歩いていなければなりません
・営業担当者が常に多額の現金を持ち歩いているというのは、企業の管理上好ましくありません
・経理担当者としては営業担当者から受け取った現金の管理、伝票の起票、会計システムへの入力などをその都度するのはとても煩雑です
・お客さんの会社としても、常に現金を準備しておかなければなりません
また、販売する度に銀行で支払をしたとしても、銀行の決済をするのも手間ですし手数料もその都度かかってしまいます。
そのため、BtoBの取引の場合、月末締めの翌月末払いのような掛取引によることが多くなっています。
ただし、現金取引の場合は貸倒れることはありあせんが、掛け取引の場合は回収が滞り最終的に貸倒れてしまうリスクがあります。
ある程度社歴がある会社であれば、貸倒れを経験したことがないという会社はほとんどありません。
その結果、決算書に回収が遅延している売掛金が計上され続けることもあります。
M&A(Mergers and Acquisitions)の財務デューデリジェンス(財務DD)では、このような売掛金を発見する手続が必要になります。
売掛金などの売上債権の残高が適正かどうかを見るためには、売上債権回転期間の分析をするのが有効です。
財務DDにおいて売上債権を細かく調査するには、得意先別に年齢調べを行い回収サイトを把握するとともに滞留している債権がないかどうかを1つずつ見ていく必要があります。
コラム「デューデリジェンスとは」
コラム「財務デューデリジェンスと事前依頼資料」
コラム「売上債権回転期間とは」
売掛金と買掛金
買掛金(かいかけきん)とは、掛取引によって商品を購入又はサービスの提供を受けた場合に、代金を支払う義務のことをいいます。
売掛金は売主側から見たものでしたが、買掛金は買主側から見て発生するものです。
コラム「買掛金とは。買掛金の仕訳・会計処理」
売掛金と受取手形
手形取引の場合は、受取手形という勘定勘定を使用することになります。
月末締めのようにしてまとめた1ヶ月間の売上代金を受取手形でもらう形が実務的には多くなっています。
売掛金も受取手形もどちらも貸借対照表の流動資産に計上されており、後日入金される売上債権(営業債権)であるという点で同じです。
ただし、売掛金は期日に入金されるのを待つしかないのに対し、受取手形は(期日は長いですが)銀行で割り引くことにより現金化でき、また裏書することにより他の支払に充てることができます。
このような違いがあるため、売掛金と受取手形は区別して処理しなければなりません。
高度経済成長期は手形取引は右肩上がりでしたが、東京商工リサーチの調査によると、2018年の全国の手形交換高は261兆2,755億円(前年比30.1%減)で2年連続で減少しており、手形交換高がピークだった1990年の4,797兆2,906円に比べ94.5%減と大幅に減少しており約5%の水準に縮小しています。
手形は管理が大変なのと印紙税がかかるため、これらのコスト削減のために利用が急減しています。
売掛金と未収入金
売掛金も未収入金もどちらも貸借対照表の流動資産に計上されており、後日入金される債権であるという点で同じです。
ただし、売掛金は売上債権(営業債権)であるのに対し、未収入金は売上債権(営業債権)ではありません。
つまり、売掛金は営業活動により商品の販売又はサービスの提供をした場合に発生する勘定科目であるのに対し、未収入金は例えば社用車という固定資産を売った場合などに発生するものです。
このような違いがあるため、売掛金と未収入金は区別して処理しなければならないのです。
売掛金の仕訳
取引の内容
A社はB社に対して商品1,000,000円を掛け取引で販売しました。
A社(売主)側の仕訳
売上時
借方 | 貸方 | ||
売掛金 | 1,000,000 | 売上 | 1,000,000 |
入金時
借方 | 貸方 | ||
預金 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
B社(買主)側の仕訳
仕入時
借方 | 貸方 | ||
仕入 | 1,000,000 | 買掛金 | 1,000,000 |
支払時
借方 | 貸方 | ||
買掛金 | 1,000,000 | 預金 | 1,000,000 |
受取手形の仕訳
取引の内容
C社はD社に対して商品1,000,000円を手形取引で販売しました。
C社(売主)側の仕訳
売上時
借方 | 貸方 | ||
受取手形 | 1,000,000 | 売上 | 1,000,000 |
手形決済時
借方 | 貸方 | ||
預金 | 1,000,000 | 受取手形 | 1,000,000 |
D社(買主)側の仕訳
仕入時
借方 | 貸方 | ||
仕入 | 1,000,000 | 支払手形 | 1,000,000 |
手形決済時
借方 | 貸方 | ||
支払手形 | 1,000,000 | 預金 | 1,000,000 |
貸倒引当金の設定の仕訳
先ほど述べたように、売掛金や受取手形には貸倒れが発生するリスクがあります。
ここには記載していませんが、貸倒引当金を計上する仕訳も必要になります。
コラム「貸倒引当金の繰入と戻入の仕訳」
コラム「貸倒引当金の計算方法」
入金が滞っている売掛金の回収方法
信用調査をする
回収が滞っている債権をどう回収するかより前に、取引先の信用調査をすることにより、回収が滞ってしまうリスクがある会社とは取引をせずに安全な会社と取引するということが大事です。
債権回収のトラブルは、経営者の大きな悩みの1つです。
仕入れた商品の支払は必ずしなければ次の取引はありません。
売上を上げてくれた従業員には給与を払ってあげなければなりません。
しかし、入金がありません・・
大口の取引先でそのような事が起きてしまうと、資金繰りが苦しいだけでなく、会社の存続すら危うくなってしまいます。
まずは、最初の取引を始める前に、安全な会社かどうかを信用調査により確かめておく必要があります。
会社の登記簿謄本を取得するというのも、自分で実施できる信用調査の方法の1つです。
コラム「商業登記簿謄本の取り方と料金」
コラム「商業登記簿謄本の見方」
催促を続けること
何度も請求書を出して払ってもらえない場合は、電話をかけたり訪問したりして、しつこくても何度もアプローチして催促することが大切です。
同じ請求書は何度出しても構わないので、催促を続けましょう。
とにかくしつこいぐらいに催促を続けて、「絶対に回収するんだ!」という意志を持ち続けましょう。
優しい督促をしていると、自分よりしつこく催促してくる他の債権者への支払いが優先されてしまうため、回収が一向に進みません。
そうなってしまえば泣き寝入りするしかありません。
また同様に、回収の督促が遅れてしまうと、自分より早く督促してきた他の債権者へ先に支払われてしまいます。
初動のスピードも大事です。
内容証明郵便を送る
それでも払ってもらえない場合は、内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便は、「いつ」「誰が」「誰に」「どういった内容の」郵便を送ったかというのを郵便局が証明してくれる郵便です。
内容証明郵便というのは、「訴訟を起こす準備と覚悟があります」というメッセージを相手に伝えるという効果があります。
そのため、個人でも出すこともできますが、やはり弁護士の名前で出した方がより高い効果があります。
弁護士の名前があるので、それを受け取った側は「払わなければ裁判になってしまう・・」と思うのです。
日本の人口当たりの訴訟の数は、ドイツの5分の1、フランスの7分の1程度になっており、日本人は裁判が嫌いと言われています。
そのため、内容証明郵便はとても効果のある方法なのです。
訴訟をする
それでも支払いに応じない場合は、訴訟を提起することになります。
裁判が長くなる場合は、倒産などの回収不能のリスクに備えて「仮差押」をして相手側の財産を差し押さておくことが大事です。
銀行の預金、車、取引先の債権、などの資産をあらかじめ仮差押しておきましょう。
仮差押は裁判と異なり、1週間程度で裁判所が決定を下してくれるため、時間をかけずに財産を差し押さえることができます。
そのため相手側の財産などの情報は、事前に調べておく必要があります。
一方で、裁判が長引くと弁護士費用が高くなるため、売掛金が少額の場合は「少額訴訟」という手続があります。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払請求についての裁判制度で、通常は1日で審理が終わりその日の内に判決が下される訴訟です。
財務デューデリジェンス・税務デューデリジェンス
M&Aの調査である財務デューデリジェンス(財務DD)は財務諸表監査の知識と経験があり、財務的なリスクを見抜ける能力に長けている公認会計士に依頼する方が安心です。
税務デューデリジェンス(税務DD)は税の専門家である税理士に依頼するのがよいでしょう。
税理士法人MFMではM&Aのデューデリジェンスの経験が豊富な公認会計士・税理士の有資格者によるデューデリジェンスを行っています。
どれだけ小さい案件のM&Aであっても四大監査法人出身の公認会計士がデューデリジェンス業務を監督しているため、安心してお任せ頂けます。
報酬も業界最安値水準になっています。
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税理士法人MFM
M&A財務デューデリジェンス(財務DD)部門